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2022.01.12

修正申告に加算税が課される・課されないの分岐点2

※2021年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週から引続き、修正申告に加算税が
課されるかどうかの分岐点を取り上げますが、
今回は「行政指導と調査の区分」を解説します。

まず大事なのは、税務署から電話連絡等があり、
確かに税務署の指摘通りに誤りがあって
修正申告を提出したとしても、加算税が
課されるというわけではない、ということです
(課される場合も課されない場合もある)。

前回も解説しましたが、概略的な理解としては

●調査があった修正申告=加算税あり

●調査がない修正申告=加算税なし

となりますので、後者のように
調査ではなく「行政指導」であれば、
修正申告しても加算税は課されません。

国税庁サイトには下記FAQ問2があります。

「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」

「税務署の担当者から電話で申告書の内容に
問題がないか確認して、必要ならば
修正申告書を提出するよう連絡を
受けましたが、これは調査なのでしょうか。」

「行政指導の一環として、例えば、
提出された申告書に計算誤り、転記誤り、
記載漏れ及び法令の適用誤り等の誤りが
あるのではないかと思われる場合に、
納税者の方に対して自発的な見直しを
要請した上で、必要に応じて修正申告書の
自発的な提出を要請する場合があります。
このような行政指導に基づき、納税者の方が
自主的に修正申告書を提出された場合には、
延滞税は納付していただく場合がありますが、
過少申告加算税は賦課されません。」

上記はあくまでもFAQではありますが、
調査手続きを定めた通達には、
「調査」と「「調査」に該当しない行為」
を規定しています。

「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係
通達の制定について(法令解釈通達)」

1-1と1-2

このように、税務署が誤り(であろう事項)を
指摘したからといって、その行為自体が
調査に該当するわけではなく、納税者に
「修正申告書の自発的な提出を要請する場合」
は行政指導に区分されることになり、
その修正申告には加算税が課されません。

FAQの記載内容にある概略的な理解、そして
通達の内容をきちんと理解する必要があります。

さて、ここまで行政指導と調査の区分を
解説してきましたが、この区分は現実的には
不明確であることも多く、実務上は
税務署からの電話連絡などであっても担当者が
「加算税を課します(行政指導でない)」
と主張してくるケースが多いです。

このように、明らかに「調査」ではないにも
かかわらず、修正申告に加算税が課される
ような場合の、現実的な対応方法について
来週水曜の本メルマガで取り上げます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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