修正申告に対する更正の請求
もうほとんどの税務調査が終わった!はずです。
もう今週金曜日には、税務署内で辞令が出され、
7月10日異動がありますので、調査官ももう
税務調査をやっている時期ではないはずです。
さて、来年から国税通則法が改正になり、
税務調査が終了する手続きについて、
かなり明確化されるようになります。
おさえておくべきは国税通則法第74条の11第3項です。
3 前項の規定による説明をする場合において、
当該職員は、当該納税義務者に対し修正申告又は
期限後申告を勧奨することができる。この場合において、
当該調査の結果に関し当該納税義務者が納税申告書を
提出した場合には不服申立てをすることはできないが
更正の請求をすることはできる旨を説明するとともに、
その旨を記載した書面を交付しなければならない。
というわけで、税務調査において修正申告をしても、
更正の請求が5年間できるようになったわけですから、
現実的にはかなりの期間、救済されるようになりました。
今までも、修正申告に対しても法定申告期限から
1年以内であれば更正の請求ができたのですが、
ほとんど活用されていなかったのも事実でしょう。
更正の請求の期間の延長を受け、
税務調査でも更正の請求ができると説明する「義務」が
調査官に課されるようになるわけです。
(平成25年1月1日以後の税務調査に適用)
※改正の詳細はこちらをご覧ください
http://kachiel.jp/tax/dvd015.html
更正の請求は平成23年12月2日以後に
「法定申告期限」(事業年度ではありません)が
到来する国税について適用されるもので、
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する
国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり
法定申告期限から1年となりますので注意が必要です。
過去は、更正の請求ができない期間、
つまり1年を超えて5年以内については
「嘆願」という非公式な形で職権による減額更正を
要請していたわけですが、今は「更正の申出」
という手続きが新設されました。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/kosei_proposal/tetsuzuki/02.htm
ただ、この手続きに関しては誤解が多いのですが、あくまでも、
・今まで非公式だった嘆願をフォーマット化したもの
・法律に基づいた行為ではない
・更正の請求と違い、還付されなくても
不服申立ての手続きを行うことはできない
の3点に注意する必要があります。
とはいえ、国税庁のホームページに載せてまで
公開しているものですから平成23年12月2日前であっても
実質的に還付手続きとして認められていると考えられますので、
更正の請求の期限を過ぎていても、
更正の申出で還付請求すべきでしょう。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
2012年6月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。