修正申告を出さないとどうなるのか?
日本の税制は申告納税制度です。
「納税者が自分で申告して、自分で納める」これが基本です。
もしも申告で不審な点が見つかった場合、潔白を証明するのは納税者ではなく、
「これはクロだ!」と証明するのは税務署側にあるのです。
つまり確固たる証拠がなければ、それはシロだということです。
例えばこれからの年末かけて、忘年会などの機会も増えていくでしょう。
交際費というのは、仕事とプライベートの線引が非常に難しいのです。
彼とは仕事の打ち合わせで飲んだ。
彼とは遊びでゴルフにいった。
こういった判定は、調査官でも完璧に証明することはできません。
いつか仕事につながる関係だってあるのです。
ですからきちんと主張はすべきです。
しかし、調査官も簡単には引き下がってくれませんので
あの手この手で、「その支出はプライベートだろ」と言って
課税する方向へもっていこうと躍起になります。
何かひとつでも隙を見せてしまったら、
「あれもクロ、これもクロ」と次々提示をしてきます。
中には劣勢につけこみ「一筆書いてもらいましょうか」
などと言ってくる調査官もいます。
これには絶対に従ってはいけません。
事が穏便に済ませてもらえると思ったら大きな間違いです。
これを盾に納税者に有無を言わせない税務署の巧妙な手口です。
ほとんどの場合は、調査官が確固たる立証ができず
劣性な場合に使ってくる常套手段です。
納得できない旨を税務署に伝え、修正申告は提出しない
という方法をとることもできます。
税務署側は「更正」を行ってきますが、この処分でも納得できなければ
国税不服審判所へ異議申し立てをすることができます。
この判断にも納得できなければ行政裁判ということになります。
ただし、追徴課税になった場合は、「更正」の段階で払わないと
14.6%という高い率の延滞税が取られてしまうので、
裁判は長引くだけ厳しい金額になってしまいます。
(国税は2ヵ月を過ぎた翌日から、地方税は1ヵ月過ぎた翌日から14.6%に)
もっとも件数のノルマに追われいる調査官は、
いつまでもひとつの調査に時間をかけていることもできません。
賢い調査官であれば、追徴課税を減額するなど条件を提示し
速やかに調査を終了することを選択するでしょう。
※2009年11月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
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