• HOME
  •  › ブログ
  •  › 個人間における生命保険契約の名義変更に関する課税関係1
2024.06.28

個人間における生命保険契約の名義変更に関する課税関係1

※2023年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは
「個人間における生命保険契約
の名義変更に関する課税関係1」です。

以前、ホワイトデーショックの影響を受けた
「法人から個人への生命保険契約の名義変更」に
関しては解説済みです。

今回は、個人から個人への名義変更時の
課税関係を検証します。

■事例
契約者:父(=保険料負担者)
被保険者:父
保険金受取人:長男
上記の保険契約は父が70歳の時に契約した
「一時払終身保険」である。

◆論点(名義変更時に課税は生じるか)
契約者:父(=保険料負担者)→長男
被保険者:父
保険金受取人:長男

結論からお伝えすると
「贈与税の課税関係なし」となります。

勘違いしがちなのは、
「名義変更時の解約返戻金相当額
(評基通214)で贈与税の課税関係が生じる」
という誤りです。

こちらにつき、国税庁の質疑応答事例では
明確に回答をしております。

出典:国税庁HP

―――(回答要旨(一部))
相続税法は、保険事故が発生した場合に
おいて、保険金受取人が保険料を負担し
ていないときは、保険料の負担者から保
険金等を相続、遺贈又は贈与により取得
したものとみなす旨規定しており、保険
料を負担していない保険契約者の地位は
相続税等の課税上は特に財産的に意義の
あるものとは考えておらず、契約者が保
険料を負担している場合であっても契約
者が死亡しない限り課税関係は生じない
ものとしています。
―――

→(解説)
相続税法で規定する
「みなし相続」(相法3)
「みなし遺贈」(相法3)
「みなし贈与」(相法5)
については、
保険料負担者に着目した課税が行われており、
保険料負担をしていない保険契約者の地位には
財産的価値を認めていません。

→(解説)
もちろん・・・
被保険者(父)に死亡事故が発生すれば
保険金受取人(長男)が
みなし相続により財産を取得したことになり
相続税が課税されることになります。

よって・・・
―――(回答要旨(一部))
したがって、契約者の変更があっても
その変更に対して贈与税が課せられる
ことはありません。
―――

→(解説)
保険事故が発生していない限り
保険料負担をしていない者に名義変更を
しても財産的価値は移転しておらず
贈与税が課税されることはありません。

―――(回答要旨(残り))
ただし、その契約者たる地位に基づい
て保険契約を解約し、解約返戻金を取
得した場合には、保険契約者はその解
約返戻金相当額を保険料負担者から贈
与により取得したものとみなされて贈
与税が課税されます。
―――

→(解説)
名義変更後、長男が保険契約者の地位を取得
しているため、解約することは可能となります。

そこで、長男が保険契約者の地位に基づき
保険契約を解約すれば、長男は保険料負担者(父)
から解約返戻金相当額を贈与により
取得したとみなされることになります。

また、減額で解約返戻金相当額を
取得した場合も同様の課税関係になります。

「解約」「減額」等により支払を受ける金額に
ついては、みなし贈与の対象となることは
相続税法にて規定されています
(相法5(2)、相通5-6、相通3-39)。

個人間の名義変更に関する課税関係につき
考え方のポイントとしては、以下のとおりとなります。

契約者:父(=保険料負担者)→長男
被保険者:父
保険金受取人:長男

1.単に父から長男へ名義変更しただけ
では、長男へ贈与税の課税関係は生じない。

2.名義変更後、父に死亡事故が発生した
場合には、長男に相続税の課税関係が生じる。

3.名義変更後、長男が保険契約者の地位
に基づき解約や減額により解約返戻金
相当額を取得した場合には、長男は
当該金額を贈与により取得したものとみなされる。

2.3.をシンプルに考えれば
「お金が動いた時に課税関係が生じる」
と考えると理解しやすいかもしれません。

次回も、個人間の名義変更に関する考察を続けます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。