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2024.11.29

個別通達(株式評価)の改正概要

※2023年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは、
「個別通達(株式評価)の改正概要」です。

令和5年9月28日、国税庁より
「相続税及び贈与税における取引相場のない
株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について」の
一部改正について(法令解釈通達)
が公表されました。
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/hyoka/kaisei/230927/index.htm

また、これに伴い、
令和5年11月10日、国税庁より
「『相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の
評価明細書の様式及び記載方法等について』の
一部改正について」通達のあらましについて(情報)
が公表され通達改正の趣旨が解説されました。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231017/01.htm

■従来の取扱い
相続、遺贈又は贈与により取得した
取引相場のない株式等の評価に当たっては、
次の評価明細書の各欄の金額は、
各表の記載方法等に定めがあるものを除き、
各欄の表示単位未満の端数を
切り捨てて記載することとしています。

「第3表 一般の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」
「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」
「第5表 1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」
「第6表 特定の評価会社の株式及び株式に関する権利の価額の計算明細書」
「第7表 株式等保有特定会社の株式の価額の計算明細書」
「第8表 株式等保有特定会社の株式の価額の計算明細書(続)」

■改正の趣旨
評価明細書の作成において、評価会社の発行済株式数や
資本金等の額などによっては、記載方法等の定めに従い、
表示単位未満の端数を切り捨てることにより、
評価明細書の各欄に記載することとなる金額が
0となる場合があります。

そこで、
表示単位未満の端数処理の
取扱いを明確化することになりました。

■計算例
1.直前期末の資本金等の額:
5,000,000円

2.株主構成と持株数:
父のみ6,000,000株

この場合、
5,000,000円÷6,000,000株=0.8333・・・

となり、
従来の記載方法等の定めに従えば、
表示単位未満の端数を切り捨てられ
評価明細書の各欄に記載することとなる金額が
0となってしまってしまいます。

そこで・・・

改正後の取扱いとしては、
(1)分数表示(分数の約分は可)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231017/pdf/02.pdf
5,000,000/6,000,000

(2)少数表示(少数点以下7位未満の端数を切捨て)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hyoka/231017/pdf/03.pdf
0.8333333

として表示されることになります。

■適用時期
令和6年1月1日以後に
相続、遺贈又は贈与により取得した
取引相場のない株式等の評価に
適用することになります。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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