国税通則法等の改正(事前通知関係) 平成26年度改正の解説①
税制改正大綱の内容から明らかになっている通り、
2014年7月から税務調査の事前通知が(再度)変わることになります。
私はてっきり、「納税者が先」になったものが、
「税理士が先」になるのだろうな、くらいに
考えていましたが、国税通則法の改正を含めて、
税務代理権限証書の様式まで変わることになります。
さらっと説明するくらいでは足りませんので、
今回と次回に分けて解説したいと思います。
全般的に知りたい方は、国税庁から
発表があった下記をお読みください。
「国税通則法等の改正(事前通知関係)
平成26年度改正について」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/hokaisei/tsusokuhou.htm
これをもとに、事前通知に関して変わった情報だけ
解説を加えたいのですが・・・
まず改正になった法律が上記サイトでは
明示されていませんので、国税通則法から。
下記の条文が新設されました。
(2014年7月からの施行です)
国税通則法第74条の9第5項
納税義務者について税務代理人がある場合において、
当該納税義務者の同意がある場合として財務省令で定める
場合に該当するときは、当該納税義務者への第1項の
規定による通知は、当該税務代理人に対してすれば足りる。
※この条文の新旧対照表はこちらです
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/st260217s_07.pdf
税理士法も改正(条文の新設)になっています。
(同時に2014年7月からの施行です)
税理士法第34条第2項
前項の場合において、同項に規定する申告書を
提出した者の同意がある場合として財務省令で定める場合に
該当するときは、当該申告書を提出した者への通知は、
同項に規定する税理士に対してすれば足る。
※この条文の新旧対照表はこちらです
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/186diet/st260217s_11.pdf
これらの変更に関する、通則法通達の改正は下記です。
「第3章 法第74条の9~法第74条の11関係
(事前通知及び調査の終了の際の手続)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/03_5.htm#a07_1
また、事務運営指針も改正になっています。
「調査手続の実施に当たっての基本的な
考え方等について(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/120912/index.htm
のうち、「第2章 基本的な事務手続及び留意事項」
「2 事前通知に関する手続」になります。
ここに記載ある通り、「当該税務代理人が提出した
税務代理権限証書に、当該納税義務者への事前通知は
当該税務代理人に対して行われることについて
同意する旨の記載があるときは、当該納税義務者への
事前通知は、当該税務代理人に対して
行えば足りることに留意する。」となります。
簡単にいえば、税務代理権限証書に
「調査の通知は税理士に連絡」とあれば、
税理士に事前通知がくることになったわけです。
さて、ここで面倒なのが、税務代理権限証書の様式が
変更になったことに加え、過年分の調査通知は
どうなるのかなどなど・・・
来週は、税務代理権限証書の様式変更と、
その記載内容、また提出期限について配信します。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
※2014年4月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。