役員社宅の賃料の計算方法
※2018年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
日本中央税理士法人の見田村元宣です。
さて、今回は「役員社宅の賃料の計算方法」です。
釈迦に説法になりますが、役員社宅の賃料の計算方法は
下記のルールで計算され、税理士であれば、誰もが知っている部分です。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2600.htm
しかし、当該物件の建物及び敷地の固定資産税の課税標準額が不明のため、
この計算は実質的に不可能であると「誤解」している方も多いです。
「これらの課税標準額は不動産オーナーでないと知ることができない」
という「誤解」です。
確かに、以前はそうだったのですが、
10年以上前の税制改正で以下のとおり変わっています。
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◆地方税法第382条の3(固定資産課税台帳に記載をされている事項の
証明書の交付)
市町村長は、第20条の10の規定によるもののほか、
【政令で定める者の請求があつたときは】、
これらの者に係る固定資産として政令で定めるものに関して
固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち
【政令で定めるものについての証明書を交付しなければならない。】
◆地方税法施行令第52条の15(法第382条の3の者等)
法第382条の3に規定する政令で定める者は、
次の表の上欄に掲げる者とし、同条に規定するこれらの者に係る
固定資産として政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、
それぞれ同表の中欄に掲げる固定資産とし、
同条に規定する固定資産課税台帳に記載をされている事項のうち
政令で定めるものは、同表の上欄に掲げる者について、
それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
二 家屋について賃借権その他の使用又は収益を目的とする権利
(対価が支払われるものに限る。)を有する者
当該権利の目的である家屋及びその敷地である土地
法に規定するすべての登録事項
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結果として、現在の税制では賃借人である法人であっても、
建物及び敷地の固定資産税の課税標準額を知ることができるのです。
ここは非常に多くの方が見落としており、
結果、「会社が不動産オーナーに支払う家賃の50%の金額」を
役員に支払わせていることも多いです。
しかし、それは納税者不利な計算になってしまうのです。
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