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2016.07.15

従業員の不正が重加算税になる基準

※2015年5月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

税務調査で従業員の不正が発覚するケースがあります。
この事実自体は経営者にとって相当なショックなのですが、
それに追い打ちをかけるのが「重加算税」です。

従業員に不正されて、法人が損害を被ったにもかかわらず、
法人に重加算税まで課されてしまっては・・・

「代表権のない者が行った行為」について重加算税が課される
かどうかは非常に微妙な判断基準が存在します。

公開裁決事例では、重加算税の「請求人以外の行為」
という項目だけで、15件もの事例を載せています。

http://www.kfs.go.jp/service/MP/01/0605040000.html

では、国税は何を判断基準として、「代表権のない者が行った行為」
に対して重加算税を課してくるのでしょうか。

TAINSで閲覧することが可能なのですが、
大阪国税局の内部規定を見ると、これがわかります。

「課税処分に当たっての留意点」 平成25年4月
(大阪国税局 法人課税課)

なお、この内部規定は全体で200ページ弱もあり、
ボリュームが多いのですが、税務調査対策に役立つ項目も
ありますので、全体を見ていただくことをオススメします。

この内部規定の179ページでは、

「従業員であっても、会社の主要な業務を任され、長期にわたる
不正や多額な不正など会社が通常の注意をすれば容易に
発見できる不正行為を管理監督しなかったために、
これを見過ごし、結果としてこれを起因とする
過少申告が生じた場合には、会社の行為と同視することができる」

と記載されています。根拠の1つとして取り上げられているのが、

「請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と
同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例」

http://www.kfs.go.jp/service/JP/69/03/index.html

で、この公開裁決では重加算税の判断基準を

[1]従業員は請求人の経理事務を担う重要な地位にいたこと

[2]不正経理行為は請求人の課税申告に直接反映していること

[3]不正経理行為は長期に及び、現金出納帳などの確認を
すれば容易に把握できたと認められる

[4]請求人(法人)はそれらの確認を行っていないこと

の4つを総合勘案としています。

上記内部規定の記載に続く部分が面白く、

「なお、管理監督責任の不履行については事実関係を
立証することが困難である場合が多いので、不正行為者が
どの範囲まで業務を任され、当該業務がどのようにチェック
されていたか等について、特に次の①から③までについて
関係者に対する「質問応答記録書」を作成するなどして
証拠化しておく必要がある」

としています。国税も重加算税の立証が難しいことは
自己認識しているようです。上記①~③とは、

①重要な事務を担当していたこと
②当該従業員に業務を任せきりにしていたこと
③法人が何らかの管理・監督をしないまま放置していたこと

とされています。

裏を返すと、上記①~③に該当しないことを主張すれば、
法人に対する重加算税は課されない、となります。

従業員の不正で重加算税と言われた場合、
反論根拠がない、もしくは明確ではない対応をする
のではなく、上記明確な基準をもって反論すべきです。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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