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2023.01.27

更正の請求:税額減要件と当初申告要件

※2022年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週水曜の本メルマガから引続き、
「更正の請求」を体系的に解説していきますが、
今回は勘違いされやすい更正の請求の要件
(すでに解説した要件以外)について解説します。

まず、更正の請求の要件は国税通則法第23条より、

●納付すべき税額が過大であるとき

●純損失等の額が過少であるとき

●還付金の額が過少であるとき

のうち、どれかに該当する場合になりますので、
純損失等の金額が増加する場合を除いて、
税額に異動のない更正の請求は認められません
(=要件を満たしていません)。

例えば、所得税で事業所得が黒字、所得控除や
税額控除を差し引いて税額がゼロのケースで、
期ズレの売上や追加的な必要経費があるなど、
過去申告の所得が減少しても、税額がゼロで
異動がない場合、更正の請求の要件を
満たしていないことになります。

更正の請求はあくまでも、税額の減少
(純損失の増加による将来分を含む)
が要件になることを理解しておきましょう。

さて、もう1つ注意すべき更正の請求の
要件として、当初申告要件があります。

当初申告要件は、最初の申告(期限後申告を含む)
において申告書に適用金額を記載した場合に限り
適用が可能とされている措置を指しますので、
当初申告要件がある措置を、更正の請求によって
是正することはできません。

平成23年度税制改正(平成23年12月施行)
により、当初申告要件が大幅に緩和されたことは
いまだ記憶に新しいのですが、

「平成23年度更正の請求の改正のあらまし」

「いわゆる当初申告要件及び適用額の制限の改正について」

一方で、いまだ当初申告要件が残っている規定も
多いですから、都度確認が必要になります。

たとえば、所得税において政党等寄附金特別控除
(税額控除)を受ける場合は当初申告要件が
ありますが、寄付金控除にはありません。

来週水曜の本メルマガでは、更正の請求が
いつまで可能なのか、時効について解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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