• HOME
  •  › ブログ
  •  › 書面添付制度のよくある質問②
2015.03.31

書面添付制度のよくある質問②

今回のテーマは、『書面添付制度のよくある質問②』です。

前回から引続き、書面添付制度に関してよくある質問です。

なお、私への質問は下記サービスをご利用ください。
(税務調査研究会の方はメーリングリストをご活用ください)

「メール質問サービス」
http://kachiel.jp/tax/ticket.html

【質問7】

33条の2の書面を添付し忘れましたが、
あとから別途提出してもいいのですか?

【回答7】

税理士法の規定は下記です。

税理士法第33条の2 
税理士又は税理士法人は、国税通則法第16条第1項第1号に掲げる申告納税方式
又は地方税法第1条第1項第8号若しくは第11号に掲げる申告納付若しくは
申告納入の方法による租税の課税標準等を記載した申告書を作成したときは、
当該申告書の作成に関し、計算し、整理し、又は相談に応じた事項を
財務省令で定めるところにより記載した書面を当該申告書に添付することができる。

ここに「当該申告書に添付することができる」とあるとおり、
申告書と同時に出すのが原則になっていますので、
33条の2の書面だけを後から提出することは認められません。

※実務上は、何も言わずに郵送などをすれば
 受理されて処理されるのかもしれません

【質問8】

33条の2の書面の記載内容に誤りがあった場合は
書面の差し換えなどはできるのでしょうか?

【回答8】

書面内容の誤りに気づいた場合、明確な法令・事務運営指針には
規定・記載はありませんが、書面の取下げや、
内容等の修正はできるものだと考えます。

【質問9】

申告内容の誤りに気付き、修正申告しようと思います。
修正申告をすると33条の2の書面内容が変わるのですが、
どうすればいいですか?

【回答9】

税理士法第33条の2には「当該申告書」とありますが、
これは当初申告書のみならず、修正申告書も含まれますので、
修正申告書の提出とともに新たに書面添付してください。

【質問10】

税理士本人の申告に書面添付はできますか?

【回答10】

できません。税理士法第33条の2には
「当該申告書の作成に関し」とあります。
申告書の作成とは、税理士法2条および48条の5により、
「他人の求めに応じ」て作成する申告書になります。
ですから、自らの申告書に自らの書面添付はできません。

【質問11】

意見聴取の結果、省略になった場合でも文書による
通知をもらえなかったのですが、何が悪かったのでしょうか?

【回答11】

実地調査に移行しない場合、原則として
文書による通知を受けることになっています。
しかし、「省略にするけど、指導事項がある場合」などのように
書面が発行されず、口頭による通知になる場合があります。

詳細は、「法人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての
基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針)」の
「5 意見聴取結果の税理士等への連絡(1)調査に移行しない場合」
をお読みください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/090401/01.htm

これでかなり書面添付制度に詳しくなったのではないでしょうか。
ぜひ参考にしてください。

 

※2012年2月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。