来月から施行される電子帳簿保存法改正のポイント
※2020年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
あまり注目されていないように思いますが、
電子帳簿保存法の改正が来月(2020年10月)
から施行になります。
コロナ禍による在宅勤務化への急速な以降を含め、
これだけデジタル化が進むと、もはや紙での保存
は意味をなさなくなっています。
税務調査対策としてよくある質問は、
・飲食店などでクラウドシステムを導入
・売上や明細の管理はシステムで閲覧や、
データダウンロードができる
・それでも打ち出した紙の保存は必要か?
というものです。
本来的にいえば、税務調査の対象になるのは
紙・印刷物なのですが、データ保存の範囲を
広げるのが今回の改正というわけです。
電子帳簿保存法が浸透しない大きな理由に、
保存時に「タイムスタンプが必要」で、
システム的な問題というより、現実的な
コストの問題で導入されないことでした。
今回の改正では、「電子取引の取引情報」
に関しては、電子帳簿保存法の申請・承認なく
「オリジナルの電子データ」を保存して
いればよく、出力した紙の保存は
不要になります(その要件はあります)。
上記のようなクラウドサービスを利用した
売上明細はもちろん、クレジットカード・
SUICA・スマホ決済などは明確に
紙を出力・保存する必要はなくなります。
ただし、実務上気をつけなければならないのは、
クラウド系のサービスの多くには、
保存期間・閲覧期間の制限があります。
そのため、7年保存ができない場合、
データのダウンロードをしておく必要が
ありますが、これに関しては
訂正や削除ができてしまうことから、
タイムスタンプが必要となってしまいます。
このような対策として「電子計算機を使用して
作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の
特例に関する法律施行規則」第8条4号に
基づいた事務処理規程を設ける・準じた運用
をすることで、データ保存の要件を満たす
などの策を講じる必要があります。
電子帳簿保存法の改正内容詳細については、
国税庁の下記サイトにあります。
この中で最も重要なのは下記です。
改正内容はかなり細かいですが、
実務への影響は大きいので、ぜひ
上記のQAをチェックしてください。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。