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2015.02.13

正当な処理だと還付できない

今回のテーマは、『正当な処理だと還付できない』です。

税務調査では、粉飾決算や経理ミスがあり、
払い過ぎの税金を還付して欲しいと交渉する方がいます。

粉飾決算(仮装経理)に基づく更正の請求・減額更正は、
法人税に別途規定がありますので、そちらを
ご覧いただきたいと思いますが・・・

経理ミスでも、税金を還付できないケースがあります。
それが、「正当な処理」である場合です。
基本通達を例にとって解説します。

法人税基本通達7-3-3の2
(固定資産の取得価額に算入しないことができる費用の例示)

次に掲げるような費用の額は、たとえ固定資産の取得に関連して
支出するものであっても、これを固定資産の取得価額に算入しないことができる。
(昭50年直法2-21「19」により追加、昭55年直法2-8「二十一」により改正)

(1) 次に掲げるような租税公課等の額

イ 不動産取得税又は自動車取得税
ロ 特別土地保有税のうち土地の取得に対して課されるもの
ハ 新増設に係る事業所税
二 登録免許税その他登記又は登録のために要する費用

(2) 建物の建設等のために行った調査、測量、設計、基礎工事等で
 その建設計画を変更したことにより不要となったものに係る費用の額

(3) いったん締結した固定資産の取得に関する契約を解除して
 他の固定資産を取得することとした場合に支出する違約金の額

土地を取得した際には、この基本通達に基づいて
不動産取得税や登録免許税は損金計上することができます。

しかし、この通達の存在を知らず、土地の取得価額に算入していた場合、
税務調査になって損金計上できることを知ることがあります。

このような場合でも、残念ながら調査官が
職権による減額更正をすることもありませんし、
自ら更正の請求を出しても還付されません。

なぜなら、土地購入の際の不動産取得税や登録免許税は

①土地の取得価額に算入する
②(通達にしたがって)損金計上する

の2つとも「正当な処理」なのです。
いったん採用した正当な処理から、別の正当な処理に
したいと言われても、それは無理なのです。

国税通則法第23条(更正の請求)

納税申告書を提出した者は、次の各号の一に該当する場合には、
当該申告書に係る国税の法定申告期限から1年以内に限り、税務署長に対し、
その申告に係る課税標準等又は税額等(当該課税標準等又は税額等に関し次条
又は第26条(再更正)の規定による更正(以下この条において「更正」という。)
があつた場合には、当該更正後の課税標準等又は税額等)につき更正をすべき
旨の請求をすることができる。
1.当該申告書に記載した課税標準等若しくは税額等の計算が国税に
関する法律の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤りがあつた
ことにより、当該申告書の提出により納付すべき税額(当該税額に関し更正が
あつた場合には、当該更正後の税額)が過大であるとき。

更正の請求をすることができるのは、あくまで
「国税に関する法律の規定に従つていなかつたこと
又は当該計算に誤りがあつたこと」を条件としていますので、
「正当な処理」である限り、更正の請求もできません。

ですから、損金計上できるものはしっかりすることが大事で、
保守的な経理処理は、変更できずに損をするケースがあるのです。

このようなケースで、調査官に交渉しても意味がありませんのでご注意を。

 

※2011年7月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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