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2017.02.02

事前通知が早くなっている!

※2016年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。 

ここ数日の間に(顧問先の)調査の事前通知を受けた
会計事務所も多いことでしょう。

ここ数年の税務調査の傾向として、
6月下旬〜7月初旬の調査予約が急激に増えています。

この傾向は、3年ほど前に始まり、
毎年増えているものと実感しています。

【以前】
7月10日の異動
⇒ 調査官による調査先の選定開始
⇒ 7月下旬から事前通知を順次開始

であったものが、

【現在】
6月中旬から調査先の選定開始(一部)
(調査選定していたが未着手になったものを含む)
⇒ 6月下旬〜7月初旬に事前通知
(7月もしくは8月上旬の調査予約)
⇒ 7月10日の異動
⇒ 調査担当者の決定

という傾向・流れです。

これは、国税通則法の改正で調査件数が極端に
減ったことを踏まえて、調査件数を増やす
施策として実施しているものです。

以前であれば、税務署内の動きとして、

6月中旬には調査事案を結了
⇒ 7月10日の異動まで暇

であったものが、異動前の空いた時間を有効活用する、
という「ごもっとも」な内部事情と言えます。

一方で、6月下旬〜7月初旬に事前通知をした段階では
異動前であるため、調査担当者が決まっていないことは、
法的に問題があるのでは?とも思います。

なぜなら、事前通知すべき項目に
「調査を行う当該職員の氏名及び所属官署」
が含まれているからです。

事前通知段階で、「調査日程は決めるが、
担当調査官は誰になるかわからない」では、
事前通知の法的要件を満たしていると言えるのでしょうか?
(いったん担当者を明言してから、後で変更になった、
というのであればまだしも・・・)

さて、この時期の早い段階で事前通知があった場合、
「特に狙われている」など、特殊事情があるか、
というと、まったくありません。

上記の通り、あくまでも調査件数を増やす
施策の1つであって、この時期に事前通知があるから、
というのは、税務署の中では何も考慮していません。

あえて言うなら、この時期に事前通知する先は、

・6月までの期間に調査着手する予定だった
(調査先として選定していた)が、他の調査との
兼ね合いで調査着手できなかった先

・5年程度の頻度で調査している先で、
秋の間に決算期を迎えるので、早めに
調査着手しなければならない

といった傾向はあります。

上記以上の特殊事情はほぼ無いと思いますので、
この時期に事前通知があったからといって、
それほど心配する必要はないかと思います。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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