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2024.12.06

消費税逃れの売上1,000万円以下申告にかかる重加算税

※2023年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

税理士・会計事務所が関わる調査事案として、

・個人事業主で税理士の関与が無い税務調査立会い
・連年の売上額が1,000万円弱での自己申告
・調査官は明らかに課税事業者かどうかの確認をしたい

という案件があります。このような調査事案で問題になりやすいのは
調査対象期間に重加算税対象の売上があった結果として、
2年後が課税事業者となり、その新たに発生した消費税に対して
全額消費税が課されるのか、という論点です。
これに関しては、下記の記事(過去メルマガ)をご覧ください。

「不正によって課税事業者になった期間は全額重加算税か?」
https://kachiel.jp/?p=35301

さて、この論点をさらに深堀りすると・・・
【消費税逃れのために】売上を1,000万円以下に圧縮していた
ような場合であったとしても、2年後の消費税期限後申告に対し
無申告重加算税が課されないか、という論点です。

言い換えると、上記記事にある事務運営指針の規定
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/shozei/000703/01.htm
4(重加算税の取扱い)5(1)
「基準期間における課税売上高が1,000万円を超え、
当該課税期間について課税事業者となることが判明した場合」
はどのようなケースでも適用されるのか、です。
この論点に関して、結論を明示したのが下記の裁判事例です。

「免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように
装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の
虚偽の記載をして修正申告書を提出した行為は、重加算税の
賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に当たるとした事例」
(平成23年4月19日公開裁決事例)
https://www.kfs.go.jp/service/JP/83/04/index.html

この裁決事例では、売上額の圧縮ではなく、
消費税還付を受けるため虚偽に1,000万円超で申告をしていた
事案になるのですが、争った納税者は上記事務運営指針の
規定を根拠に、重加算税にならない旨を主張しましたが、
国税不服審判所は事務運営指針の適用要件に関して、
下記のように判断しています。

「本件留意事項は、基準期間の隠ぺい又は仮装行為が、
客観的にみて課税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎
となるべき事実の隠ぺい又は仮装行為と評価できない場合には、
重加算税の賦課要件を満たさないことに留意すべき旨を定めたもの
にすぎないと解すべきであり、基準期間の課税売上高の仮装行為が、
課税期間の課税標準等又は税額等の計算の基礎となるべき
事実の仮装に該当すると評価できる本件は、本件留意事項が
定める場合とは前提を異にするというべきである。」

この解釈を平易にすると、

●売上除外等によって基準期間に重加算税が課されても、
課税期間に発生する消費税税額に重加算税は課されない
(事務運営指針や上記の記事のとおり)

だが、一方で、

●不正に消費税還付を受ける、また消費税を免れるために
基準期間の売上額を仮装または隠ぺいする行為があった場合、
課税期間に発生する消費税全額に重加算税が課される

ということになります。

なお、消費税逃れのために基準期間の売上額を過少に申告、
基準期間の消費税全額に重加算税を課された事案は多く、
公開裁決事例だけでも下記がありますので、
併せて参考にしていただければと思います。

令和2年2月19日公開裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/118/01/index.html

平成30年12月4日公開裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/113/01/index.html

平成28年9月30日公開裁決事例
https://www.kfs.go.jp/service/JP/104/01/index.html

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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