• HOME
  •  › ブログ
  •  › 無予告調査で調査官に何を・どう追求できるのか?
2024.07.26

無予告調査で調査官に何を・どう追求できるのか?

※2023年7月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週水曜の本メルマガから引続き、「無予告調査」について
解説します。前回は無予告調査の要件を解説しましたが、
結局のところ、国税側に無予告調査の理由開示義務がない
ことから、その実施要件を満たしていないことについて
国税側を追求することは難しいというのが結論でした。

まず、無予告調査の理由は開示されない(義務がない)
からといって、「理由を調査官に問いただすのは意味がない」
と考えてしまうのは違う、ということです。この点については
下記の記事(過去メルマガ)をご覧ください。

※引用および通達番号等が相違することは留意してください
(あくまでも配信当時のメルマガ文面です)

「無予告調査の理由は開示されてなくても・・・」

また、無予告調査の理由が開示されないことと、
適正な手続きで無予告調査が実施されたか、という点は
切り離して捉える必要があります。

無予告調査において調査官が誤った調査手続きをする
パターンは大きく2つあるのですが、まず調査手続きの
細目を定めた事務運営指針を挙げます。

「調査手続の実施に当たっての基本的な
考え方等について(事務運営指針)」

第2章 2 (3)事前通知を行わない場合の手続
(注)2 事前通知を行うことなく実地の調査を実施する
場合であっても、調査の対象となる納税義務者に対し、
臨場後速やかに、「調査を行う旨」、「調査の目的」、
「調査の対象となる税目」、「調査の対象となる期間」、
「調査の対象となる帳簿書類その他の物件」、「調査対象者の
氏名又は名称及び住所又は居所」、「調査担当者の氏名及び
所属官署」を通知するとともに、それらの事項(調査の目的、
調査の対象となる税目、調査の対象となる期間等)以外の事項
についても、調査の途中で非違が疑われることとなった場合には、
質問検査等の対象となる旨を説明し、納税義務者の理解と
協力を得て調査を開始することに留意する。
なお、税務代理人がある場合は、当該税務代理人に対しても、
臨場後速やかにこれらの事項を通知することに留意する。

以上の規定から、無予告調査の手続きとしては、
下記の2点が履行されたかどうかを確認する必要があります。

●無予告調査の臨場後に顧問税理士に連絡されたか?

国税局・資料調査課による無予告調査であれば
これを怠るケースは無いと思いますが、税務署による
無予告調査であれば、税理士に連絡がなされない
調査事案もあるので注意が必要です。

「税務調査手続等に関するFAQ」
(職員用 共通 令和4年6月 国税庁課税総括課)
問2-11 事前通知を行うことなく調査を実施する場合、
臨場後に、税務代理人にも連絡する必要はあるのか。
(答)
法令上、事前通知を行うことなく調査を実施する場合に、
臨場後、税務代理人へ連絡することは特段規定されていませんが、
納税義務者が税務代理人の立会いを求める場合には、運用上、
当該税務代理人に対しても、臨場後速やかに納税義務者へ
通知した事項を通知します。(以下、略)

●無予告調査であっても調査項目の通知を受けたか?

この点については下記の記事(過去メルマガ)をご覧ください。

「無予告調査で事前通知を受けたのか?」

この2点が履行されていなかった場合は、
無予告調査の調査手続きに関して抗議が可能です。

最後になりますが、無予告調査の実施に関しては
いわゆる「結果責任」を問うという考え方もあります。
無予告調査なのに納税者も調査に協力的で、かつ
是認で調査が終わったようなケースです。

この点、国税の内規には下記の質疑応答もあり、
無予告調査で結果責任を問うのは難しいでしょう。

「税務調査手続等に関するFAQ」
(職員用 共通 令和4年6月 国税庁課税総括課)
問2-10 事前通知を行うことなく調査を実施した結果、
特に非違事項が認められなかった場合、手続違反となるのか。
(答)
通則法第74条の10の規定は、事前通知を行うことなく
調査を実施した結果として必ず非違が発見されることを
要件としているものではありませんので、事前通知の要否について
必要な判断を適切に実施している限りにおいては、調査の結果
として非違事項が認められなかった場合であっても、訴訟において、
手続違反と判断されることにはならないものと考えられます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。