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2015.01.15

狙われる代表者の報酬額とは?

今回のテーマは、『狙われる代表者の報酬額とは?』です。

税務署が税務調査先の選定をする際、
まず参考にしているのがKSKからのデータです。

※選定方法については過去セミナーで話したことが
ありますのでこちらのDVD等をご覧ください

http://kachiel.jp/tax/dvd002.html

最終最後、選定先の決定は統括官か調査官自身が
行うのですが、KSKにまず調査先の選定をさせるメリットは、
類似法人との比較ができることです。

類似法人と比較して、所得率(=所得÷売上)が
異常に低いことが選定理由の最たるものですが、
それ以外にも基準値はたくさんあります。

今回は代表者の報酬がいくらなら
税務調査に入られやすいかを教えます。

まずKSKがデータとして取っている類似法人ですが、
同じ税務署管内法人の中で、

・業種が同じ(業種番号で管理)
・売上が0.8~1.2倍程度
・従業員数が近い

などの基準で法人を10~20社程度抽出しています。

そこで類似法人と調査対象法人とを比較し、
代表者の適正報酬金額を算出するのです。
主要な比較数字は下記の4項目です。
(他にも比較項目は細かくあります)

① 売上比率
② 粗利率比率
③ 個人換算所得比率:代表が使用したと思われる支出
④ 類似使用人の給与最高額比率

これらの項目は、例えば売上であれば、
「調査対象法人売上/類似法人売上」
と計算し、それらの率を平均します。
(つまり①~④を足して4で割る)

これで算出された率に類似法人の代表者報酬の平均金額を掛け算し、
1.5倍を乗じた金額が税務署の考える適正報酬額としているのです。

この金額を超える代表者への役員報酬は
適正額を超えるものとして
税務調査に入られやすくなるのです。
(即否認ということではなく、あくまでも選定基準の話です)

また類似法人の比較以外でも、

① 報酬年額が3,600万円を超える
② 毎年増減額が激しい(1,000万円以上の変動)

は常にチェックされている項目なので
さらに注意が必要だと言えます。

過大役員報酬については狙われやすく、
かつモメやすいポイントになりますので、
当初の設定から気をつけるべきところです。

 

※2011年3月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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