狙われる役員退職金とは?
今回のテーマは、『狙われる役員退職金とは?』です。
納税者の方には失礼かもしれませんが、
調査官というのは否認するのが仕事です。
しかも、どうせ否認するなら増差所得が
大きい方が自分の評価にもなります。
単純な考え方なのですが、多額な増差所得を
出せる可能性が高いのは…
役員退職金を支給した法人なのです。
ひとつの否認で数千万円が確実ですから。
さらに役員の分掌変更にともなう役員退職金について
裁判で方向性が示されたことが、国税の中でも
退職金否認狙いをさらに強化している理由です。
京都地裁・大阪高裁で争われた役員退職金ですが、
「通達の規定を形式的に満たした分掌変更等が
行われたものであっても、実質的に分掌変更後も
重要な責務を果たしている場合は退職とは認められない」
とする判事が下されました。
その後、法人税法基本通達9-2-32が改正され、
実質的に分掌変更後もその役員が経営上主要な地位を
占めていると認められる場合は、退職と同様の事実が
あるとは認められない点が明確化されました。
この改正以前は正直、分掌変更で退職金を
もらうのが当たり前でしたが、今では
税務調査で重点的に狙われるポイントになっています。
さて「実質的に分掌変更後も重要な責務を果たしている」
かどうかは、税務調査を実際に行ってから
初めてわかることで外形的にはわかりません。
では調査官は調査先の選定段階でどのような
役員退職金支給案件を選定しているのでしょうか?
前回と同じく、調査先の選定は
KSK(国税総合管理)システムが1次的には
行っていますので、その選定基準を2点教えます。
①役員退職金の支給金額が2億円以上
これは絶対金額で決まっています。
なお景気が悪くなればもっと基準金額が
下がることもあると思っておいた方が無難です。
②支給金額が5,000万円以上で功績倍率が5倍以上
(代表以外の役員は3倍以上)
ある程度多額で、功績倍率が通常
(代表:3倍 代表以外:2倍前後)
から乖離しているものは確実に選定されます。
経営者は退職金で会社から現金を抜きたいもの。
上記①②に当てはまってしまう場合は、
税務調査に入られるリスクが高いことを
関与先に伝えておくべきでしょう。
※2011年3月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。
また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。