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2022.02.01

申告所得税で更正の請求ができるケース・できないケース(前半)

※2021年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

個人の確定申告対応をしていると、同時に
出てくることとして、過去の是正(修正申告か
更正の請求か)があるわけですが、今回は
申告所得税において、更正の請求ができる
ケースとできないケースを取り上げます。

まず原則的な考え方ですが、「当初申告要件」が
あると更正の請求をすることはできません。

また、「当初申告要件」と「期限内申告要件」が
誤認されていることも多いので、下記の
私の記事を併せて参照してください。

「2つの当初申告要件と期限内申告要件との違い」

平成24年度の税制改正とはなりますが、
念のため当初申告要件がなくなった措置は
下記を参照してください。

「当初申告要件が廃止された措置」

所得税で当初申告要件が残っているのは、
住宅ローン控除と居住用財産の3,000万円控除
などですが、所得拡大税制などの措置法関連も
いまだ当初申告要件が残されています。

ただし、住宅ローン控除については、
当初申告要件があることから本来であれば
更正の請求をすることができませんが、実務上
税務署も「更正の嘆願」などで実質的に
還付請求を認めているケースが多いです。

この点は、国税の裁量的な取扱いなので、
税務署に確認した方がいいでしょう。

よくあるケースとして、夫婦共働きなどで
扶養控除をどちらで申告するか、夫と妻の
扶養控除を入れ替えた場合に、全体として
税額が下がることを見つける場合があります。

夫婦ともに年調済みなどで申告していなければ、
年調時の扶養を入れ替えるなど、
(当初)申告をすることができます。

一方で、夫婦どちらかが申告していた場合、
更正の請求によって扶養の変更・入替えを
することはできません。

詳しくは、下記の国税庁質疑応答事例が
わかりやすいでしょう。

「No.1181 納税者が2人以上いる場合の扶養控除の所属の変更」

「控除対象扶養親族の差替え時期」

また、これは毎年メルマガで注意喚起していますが、

〇個人事業主の夫
〇妻は(青色)専従者
〇夫の事業所得が赤字(所得48万円以下)

の場合、妻の申告によって夫の配偶者控除を
受けることができますので注意してください。

専従者は配偶者控除の対象にならないことは
誰も間違えないのですが、逆になった場合は
配偶者控除の対象になるということです。

来週金曜の本メルマガでは、個人の確定申告で
更正の請求ができる・できないパターンについて
上記以外のケースを取り上げます。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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