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2017.05.26

申請書等の控えをなくした場合の手続法

※2017年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

確定申告を控えた時期となりました。

継続的な顧問をしていない関与先の
申告も増えることで、過去の申告書のみならず
届出(控え)がない場合は、何かと大変になります。

まず、提出した申告書や届出(申請書)は
各税務署において閲覧することが可能です。

「申告書等閲覧サービスの実施について(事務運営指針)」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/050301/01.htm

税理士が閲覧をする場合、本人確認書類(税理士証票)
の他に、納税者からの委任状が別途必要になります。

この委任状には納税者の実印の押印と、
合わせて印鑑証明書の添付が必要となります。

相続税に関する閲覧は大変で、納税者【全員】の委任状
及び印鑑証明が添付されていることが条件です。

なお、税務代理権限証書は、委任状の代わりとみなされない
ので、この点は注意が必要です。

「閲覧」はあくまでも閲覧のみに限定されているので
当日は税務署の窓口で、確認をするだけ、
もしくは手写しすることになります。

上記、事務運営指針の一部抜粋です。

「申告書等のコピーの交付、カメラ撮影及びスキャナー
による読み取りは、原則として、認めないこととする。」

閲覧したい申告書・届出(申請書)については、
保存期間が存在するものとしないものがあります。

申告書については税務上の時効とともに破棄されますので、
7年を基本として、法人税であれば9年、
相続税の一部(相続時精算課税など)は永年保存
とされています。

届出については、永年保存されている(破棄されていない)
ものもありますので、保管状況等について不安があれば、
事前に税務署に連絡・確認した方がいいでしょう。

また、閲覧といっても、所轄税務署で保管されていない場合が
あります(国税局管内の別途倉庫に保管など)。

閲覧のため税務署に行って、「その場には無い」
ということもありますので、どちらにしても
閲覧前に事前に連絡しておいた方がいいでしょう。

税務署に行かなければならない閲覧とは相違した、
別の方法もあります。

「開示請求等の手続」
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/kojinjoho/tetsuzuki/03.htm

この手続きは、行政機関の個人情報保護法上における
開示請求となります。

閲覧とは違い、郵送でも手続きができますが、
問題は「30日以内」という対応になります。

急ぎの場合、この手続きは時間的に
間に合いませんので注意してください。

 

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一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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