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2014.08.13

申述書は書く?書かない?

≪申述書は書く?書かない?≫

税務調査が進み、会社が不正しているようだと思い始めた調査官。

「この会社、どうも架空の人件費を多額に計上しているのでは!?
しかし退職した社員に連絡が取れないから確認しようがないな~

少なくとも2人は存在しない社員に給与を支払ったように
見せかけているんだけど・・・確証がない」

こう思った調査官はこの会社の社長に言うわけです。
「存在しない社員に給与を払っていたことを自分で書いて提出してください」

これを一般に「申述書」と呼びます。(他にも呼び方はいろいろあります)

調査官がクロと思っている架空人件費。
わかっている2人だけを簡単に否認するなんてことはありません。

もっと架空処理していると疑いはしているけれど、
他の人件費に関しては否認するための証拠が出てこない。
こういうケースでは経営者から申述書を提出させようとするのが調査官。

ここで「そうですね、じゃあ申述書を書きます」と
即答する経営者はいないわけです。

嫌がる経営者を説得する調査官。
「申述書を書いてくれれば税務調査は終わりにしますから」
「申述書さえあればこれ以上は追及しませんよ」

申述書とは、自白と同じ意味を持ちます。
証拠が明確にない場合、警察や検察が本人の自白を促す行為と同じなのです。

もちろん本当に不正したことを自白するのであれば問題はありません。
それが真実なのですから。

しかし2人以外に架空人件費を計上していない場合でも
調査官は申述書を強要してくる場合があるのです。上記のような言葉で・・・

「申述書を書いたら税務調査が終わる」そう思って書く経営者もいますが、
申述書は絶対に書いてはいけません。

調査官が強要してきたとしても、
納税者には申述書を書かなければならない義務は全くありませんし、
書いてしまうと納税者にとって絶対的に不利な状況に進むことにしかならないのです。

申述書を書いて提出するとどうなるか・・・

その申述書をもとに修正申告書の提出を求められます。
「架空人件費を自分で認めているのですから、それで修正申告してください」と。

申述書を書いてしまえば、確証がなくても他の人件費まで
合わせて否認されてしまいます。

それが事実かどうかは別問題で。

 

※2009年4月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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