• HOME
  •  › ブログ
  •  › 異動前の事前通知と引継ぎ
2019.04.02

異動前の事前通知と引継ぎ

※2018年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

6月も中旬~下旬に差し掛かり、
今事務年度(6月まで)も終わりに近づいています。

数年前から、この時期に来事務年度(7月以降)の
調査予約をするケースもかなり増えてきました。

国税でいう7月~12月の上期は、2~5月決算法人
が調査対象となりますので、この決算期から外れた
事前通知があれば、それだけで要注意となります。

上記の原則から外れているということは、
国税は何かつかんだ情報があるはずです。

また、この時期に調査予約があるということは、
上期の頭から始める税務調査ということになりますから、
国税としては、

・調査に日数がかかることが想定される
(規模が大きいなど)

・過去の経緯やつかんだ情報により
増差が見込める調査事案

であることが想定できます。

これは、優先順位が高いからこそ早く
調査に着手するという考え方で、
優先順位が低いのであれば秋以降の
調査着手でもいいわけです。

通常、この時期に事前通知がある調査日程は、
7月11日以降となります。

これは、国税の異動日が7月10日だからで、
この時期の事前通知では「調査担当者がわからない」
として、正式には事前通知ではなく、
「調査通知」と取り扱われることになります。

「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
ただ、7月10日より前の7月初旬に
調査日程を組むということもあります。
これは、

〇調査の件数を増やしたい

〇7月初旬に調査官がすべき業務が無い

ということから、年々増えている傾向です。

「7月10日に異動があるんでしょ?」
と勘繰るとは思いますが、異動の内示は
【7月3日】(異動日の1週間前)に出ることから

〇7月4日~7月9日の間に調査予約をする

〇7月3日の内示で異動しない調査官を行かせる

という対応をすることになります。

こうすることで、引継ぎをしなくても
異動日をまたいだ調査対応ができるわけです。
(異動日をはさんで担当調査官が変わる
ケースもあります)

6月下旬になるこの時期だからこそ、
事前通知があった調査事案には要注意です。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。