異動前の事前通知と引継ぎ
※2018年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
6月も中旬~下旬に差し掛かり、
今事務年度(6月まで)も終わりに近づいています。
数年前から、この時期に来事務年度(7月以降)の
調査予約をするケースもかなり増えてきました。
国税でいう7月~12月の上期は、2~5月決算法人
が調査対象となりますので、この決算期から外れた
事前通知があれば、それだけで要注意となります。
上記の原則から外れているということは、
国税は何かつかんだ情報があるはずです。
また、この時期に調査予約があるということは、
上期の頭から始める税務調査ということになりますから、
国税としては、
・調査に日数がかかることが想定される
(規模が大きいなど)
・過去の経緯やつかんだ情報により
増差が見込める調査事案
であることが想定できます。
これは、優先順位が高いからこそ早く
調査に着手するという考え方で、
優先順位が低いのであれば秋以降の
調査着手でもいいわけです。
通常、この時期に事前通知がある調査日程は、
7月11日以降となります。
これは、国税の異動日が7月10日だからで、
この時期の事前通知では「調査担当者がわからない」
として、正式には事前通知ではなく、
「調査通知」と取り扱われることになります。
「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/kasan.pdf
ただ、7月10日より前の7月初旬に
調査日程を組むということもあります。
これは、
〇調査の件数を増やしたい
〇7月初旬に調査官がすべき業務が無い
ということから、年々増えている傾向です。
「7月10日に異動があるんでしょ?」
と勘繰るとは思いますが、異動の内示は
【7月3日】(異動日の1週間前)に出ることから
〇7月4日~7月9日の間に調査予約をする
〇7月3日の内示で異動しない調査官を行かせる
という対応をすることになります。
こうすることで、引継ぎをしなくても
異動日をまたいだ調査対応ができるわけです。
(異動日をはさんで担当調査官が変わる
ケースもあります)
6月下旬になるこの時期だからこそ、
事前通知があった調査事案には要注意です。
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