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2020.06.26

確定申告で誤りに気付いた税務署が取る3パターン

※2019年3月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

先週金曜日で個人の確定申告は終了しました。
税理士・会計事務所の皆さん、お疲れさまでした。
本日からまた、本メルマガの配信を再開します。

さて、確定申告は期限内にしたものの、
その申告内容について自信がもてない
申告案件もあって当然かと思います。特に、
新規の申告案件は不安があるものです。

つい先日あった実際の質問を取り上げます。

・個人事業主の新規申告依頼

・前の税理士は死亡により税理士変更

・前年の申告書控えを見ると青色申告

・e-Taxでログインして情報確認すると
白色申告になっている

・過去に税務署からの連絡などで
白色申告への是正等はないと思われる

・青色申告した場合、税務署側は
気付く(気付いている)のでしょうか?

税務署が青色の届出などを処理漏れ・ミス
してないことを前提にしますが・・・

白色申告者が青色申告した場合、
国税のKSKシステム上、エラーが出ます。

ですから、少なくともいったんは、
国税職員は申告誤りに気付いてはいます。

青色・白色の区分のみならずですが、
申告書の(形式的な)誤りに気付いた税務署が
対応する行為は3つのパターンに分かれます。

〇事後処理

申告書の誤りに気付いた場合、それを是正する
行為全般を税務署内では「事後処理」と呼んでおり、
3〜4月にかけてまとめて、税務署から
是正連絡などをすることになります。

〇放置

しかし、すべての誤りについて事後処理を
しているわけではなく、是正しても
税額に影響がない、もしくは少額の場合は、
あえて事後処理をスルーすることもあります。

また例えば、過去分は事後処理をあえて
スルーしたものの、過去分をまとめて
是正すれば税額が多額になる、もしくは
繰越損失など将来に影響がある部分があった
場合は今年でまとめて事後処理するなど、
単年だけで判断しているわけではありません。

〇税務調査の選定

特に春の税務調査は、申告内容に明確な
誤りが複数年ある申告事案については、
あえて事後処理ではなく、税務調査に
選定するケースが多くあります。

過去申告の誤りを見つけた場合、
税務署からの是正連絡がないことから、
税理士・会計事務所もあえて放置する
ケースがあるとは思いますが、その誤りを
複数年続けると調査対象に切り替わる場合も
多いので、過去是正は検討すべき材料です。

申告期限がギリギリになって、今回の
申告で検討する時間がなかった申告事案も、
再度見直す機会を設けるべきでしょう。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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