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2014.12.17

社長の高級腕時計は経費になるのか?

 

今回のテーマは『どこまでが経費か!?』です。

先日、友人の社長が私に何気なく「決算で利益がかなり出たから
スーツとか大量に買って節税したよ~」と言いました。

もちろん私はその友人に聞きましたよ。
「そのスーツ代が経費になるって税理士に確認しました?」と…

友人は、スーツというのは「仕事のときに着るものだから当然に
経費になるものだ!」と思いこんでいたようです…最悪の勘違いですね。

さて、損金・必要経費になるかどうかの概念ですが、
事業に関連するものが算入できるというのが根幹にあります。
では事業に関連するかどうかが微妙なときは…

私は以前法人の税務調査で、
社長が身につける高額な時計を損金算入していたので
否認指摘をしたところ、社長から反論されました。

「これは仕事にしか使わなくて、実際に社長室に置いてるものです。
会社の会議室に置く絵画や壺も損金にできますよね?それと同じです」

もちろんこの案件も社長に反論して
結局は否認したのですが…

確かに判断が微妙なものはいくらでも存在します。

これも実際に経験したり調査官仲間に聞いた話ですが、

・小説家が購入している本は全て経費なのか?
・マンガ家が購入しているマンガは全て経費なのか?
・芸能人が人前で着る衣類は全て経費なのか?
・映画制作者が購入しているDVDは全て経費なのか?

これらは全てグレーと言わざるを得ません。

もちろん制作物に直接関連しているものは
経費にしてもらっても文句の言いようがないのですが・・・

どこまでが事業に関連し、どこまでが収益に貢献しているのか
判別などできないのですから、是否認の判断など不可能ともいえます。

ただ調査官としては、個人的に身につけたり、
遊興的要素が高いモノは否認したがります。

何でも認めてしまったら、全員が経費にするに決まっていますから。

このように不明確な経費については、
調査官も「半額は認めますが半額は否認します」
などと言いがちです。

衣類などは別にして、経費性を証明するのは
正直かなり難しいところ。

だからといって調査官の言いなりになってはいけません。
「判断が難しい=(半額でも)否認」ではありません。

経費性の判断については、事業に関連するかどうかで
しっかり反論すれば調査官もグレーは折れざるをえないケースがほとんど。

要するにしっかり反論することが大事です。

 

※2010年12月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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