税務署からの電話で確認すべきこと
※2016年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。
税務調査の最盛期となりましたが、
どの時期でもあり得るのが税務署からの問合せ。
国税庁のホームページでは「簡易な接触」と区分されて、
「文書、電話による連絡または来書依頼による面接」
はかなりの数が行われています。
(所得税だけでいうと、実地調査の10倍)
さて、ここで問題になるのが加算税。
税務署からの電話連絡も冒頭きちんと確認しておかないと
修正申告した際の加算税が変わってきます。
電話連絡で「これ間違っていませんか?」という行為も、
税務調査 ⇒ 加算税が課される(修正申告の勧奨)
行政指導 ⇒ 加算税は課されない(自主修正)
と明確に区分されるわけです。
税務調査は対面とは限られていませんから、
簡単な電話連絡であっても税務調査に区分される
ことはあるわけです。
実際に誤りがあった場合、加算税10%があるのと
無いのとではかなり違ってきます。
まず、こちらをご覧ください。
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」問2
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a02
ここに記載あるとおり、税務署からの電話連絡は
「税務署の担当者は、納税者の方に調査又は行政指導を
行う際には、具体的な手続に入る前に、いずれに
当たるのかを納税者の方に明示することとしています。」
とありますが、現実的には明示されないことが
ほとんどかと思います。
だからこそ、税務署からの電話連絡においては、
【冒頭で】税務調査なのか行政指導なのかを
確認しておかないと、あとあと修正申告を提出する
段階でモメる原因となりかねません。
調査官:「これは税務調査です」
税理士:「いやいや、電話連絡なんで行政指導ですよね」
税務調査なのか行政指導なのか・・・
これを区分する基準は、税務署職員が
「これは調査です」と言ったかどうかのみ。
(これを国税は「調査宣言」と呼んでいます)
何も言われなかったとしても、あとになって
「これは調査です」と言われてしまえば
結果として加算税が課されるケースもあります。
税務署からの電話連絡には、あえて
「これは自主修正申告を促すための行政指導ですよね?」
と確認しておく必要があります。
いかに税務調査にしないかは、
税理士の腕の見せ所でもあります。
なお、税務調査と行政指導の区分については
事務運営指針と通達で規定されていますので、
下記をきちんと確認しておいてください。
調査手続の実施に当たっての基本的な考え方等について(事務運営指針)
第2章 基本的な事務手続及び留意事項
1 調査と行政指導の区分の明示
https://www.nta.go.jp/law/jimu-unei/sonota/120912/index.htm
国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達の制定について(法令解釈通達)
第1章 1−1 1−2
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/zeimuchosa/120912/01.htm#a01_1
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。