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2018.08.24

税務署における所得税の取扱いはゆるい!?

※2018年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

明けましておめでとうございます。
本年も引続き、本メルマガをご愛読いただきますよう、
よろしくお願い申し上げます。
年も明け、法定調書作成~提出~個人の確定申告に
追われる時期になりました。

さて、今回は税務調査ではなく、
税務署における所得税の「例外的」取扱いについて。

あくまでも税務署内の取扱いですが、
所得税(対個人)は法人税などと比べて、
ある程度ゆるい対応をしてくれるのが事実です。
(納税者有利の取扱い、ということです)

例えば、「青色の取消し」にかかる要件。

事務運営指針を見ると、法人は2期連続の
期限後申告で青色取消しと規定されていますし、
税務署は実際にそのように運用しています。

一方で、所得税における青色取消要件には、
「2年連続期限後」の要件はありません。

この違いは単純に、個人の方が税法の不知などが
あるため、柔軟に取り扱わないと現実的に難しい、
という発想からきているものと思います。

現在は更正の請求が5年になっているので
あまり問題は多くありませんが、以前はよく、
住宅ローン控除の申請漏れが問題となりました。

年末調整済みで確定申告していない場合、
住宅ローン控除を期限後で申告・還付を
5年間遡って受けることができます。

しかし、年末調整済みであっても医療費控除など、
確定申告をしている場合は、1年しか
更正の請求ができませんでしたから、
「法的には」住宅ローン控除の漏れは
救済できなかったわけです。

でも・・・税務署はこのようなケースでも
「嘆願書」として、5年分の還付請求を
実際上は認めていました。医療費控除だけの
ために住宅ローン控除漏れが救えないのは
あまりに差がでてしまうからで、かつ
このような件数があまりに多かったためです。

最近でも住宅ローン控除関連であり得ることは
「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」
を提出していないケース。

これも、提出漏れですから「法的には」
住宅ローン控除を受けることができないのですが、
税務署の現実的な対応として、届出書の後出し、
かつ嘆願書などで適用を認めるケースが存在します。

もちろん、これを税務署が絶対に認めてくれる、
とは言い切れないのですが、税務署は
所得税(個人課税部門)であれば
わりと柔軟に対応してくれる(可能性がある)
ことは知っておくべきです。

個人の確定申告の時期になると、いろんな
問題や過去のミスが見えてしまいますが、
法的には救済できない事項であっても、
税務署(の担当者)は認めてくれるケースが
ありますので、ぜひ掛け合ってみるべきです。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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