2015.05.20

税務調査の事務運営指針

先日、「国税通則法第7章の2(国税の調査)関係通達」
(法令解釈通達)の制定(案)に対する意見募集の結果について」
のパブリックコメント(結果)が公表されました。

http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=410240021&Mode=2

この内容に関する説明に関しては、
今月の月刊税務調査対策DVD・CDの中で私が
30分以上説明していますので、詳細はそちらに譲ります。
(今お申込みいただければバックナンバーより、ご覧いただくことができます)

http://kachiel.jp/service/measure/

税務調査に関する手続きが、来年以降大きく変わることは、
すでにこのブログでも繰り返しお伝えしてきたところですが、
今回公表されたパブコメでさらに詳細が規定されたことに関しては、
税務調査の対応が明確になり、税理士として歓迎すべきことです。

さて、パブコメを含めて、税務調査の手続きに関する改正を
一連の流れとして解説しましょう。

(1)質問検査権等、税務調査に関する規定が
 個別税法から国税通則法に移管されました。
 (すでに改正されていますが、平成25年1月1日以降に
 行われる税務調査に適用されるとされています)

※適用については下記を注意してお読みください

(2)国税通則法の移管にともない、7月にパブコメにおいて
 意見の募集が行われました。

(3)9月14日に上記パブコメが正式に発表されました。

パブコメにおいてわかったことは、

①新たに事務運営指針が制定されます

今まで税務調査の手続きに関する事務運営指針はなかったのですが、
ようやく事務運営指針ができました。

②通達が制定されます

個別税法では、税務調査の手続きに関する通達がありませんでしたが、
国税通則法に移管されたことで、新たに通達ができました。

の大きく2点あります。

そして、非常に大事なことが、これらの事務運営指針・通達等は
(結果的には国税通則法もなのですが)、
「来月(平成24年10月)から前倒し運用される」
ということです。

※税務署内部はこの対応変更で大慌てのようです

この前倒し適用については、局や署によって
周知徹底の違いがあるかと思いますので、
少なくとも年内は弾力的運用のはずです。

しかし、いずれにしても来年以後に行われる税務調査に
適用されるわけですから、今のうちに法律・パブコメを
すべてマスターしておく必要があるのです。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

2012年9月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。