2016.02.04

税務調査の遡及年数

税務調査の実務では、通常3年になっている
調査対象期間ですが、否認項目が出てくれば
5年に遡られるケースもあり、脱税だと7年と
言われるケースもあります。

税務調査における遡及年数は、実際のところ
何年が正しいのでしょうか?

税務調査における遡及年数を定めた法律はありません。
一方で、(増額)更正の年数を定めた法律があります。

税務調査において、誤りがあった場合は、
修正申告もしくは(税務署による)更正になるわけですから、
調査年数は更正の期間に依存すると考えられます。

更正の除斥期間は、下記条文が原則となっています。
(一部省略)

国税通則法第70条
次の各号に掲げる更正決定等は、当該各号に定める期限
又は日から5年を経過した日以後においては、することができない。

つまり原則として、更正は「5年」できるのですから、
税務調査の対象年数は「5年」になります。

なお、一部例外の税目があり、

法人税で純損失等に関する更正:9年
(根拠条文:通則法第70条②)

法人税で移転価格税制に関する更正:6年
(根拠条文:措置法66条の4⑰)

贈与税:6年(根拠条文:相続税法36条①)

となっています。それ以外はすべて、5年です。

つまり、通例では3年となっている調査期間も、
本当は5年間遡ることができるというわけなのです。
3年で済んでいるだけラッキー、というのが事実です。

ですから、税務調査の事前通知で、当初3年と
言われていたものが、否認項目が出てきた関係で、
調査官から「調査期間を5年にします」と言われれば、
断ることができない、というわけです。

また勘違いしている方が多いのですが、
所得税(個人)は3年しか遡及できない、というのは
過去の話です。税制改正で、他の税目と同じく
所得税も5年の除斥期間になりました。

この「原則:5年」には1つだけ例外があります。

国税通則法第70条第4項
偽りその他不正の行為によりその全部若しくは
一部の税額を免れ、若しくはその全部若しくは
一部の税額の還付を受けた国税についての更正決定等
又は偽りその他不正の行為により当該課税期間において
生じた純損失等の金額が過大にあるものとする
納税申告書を提出していた場合における当該申告書に
記載された当該純損失等の金額についての更正は、
第1項又は前項の規定にかかわらず、第1項各号に
掲げる更正決定等の区分に応じ、当該各号に定める
期限又は日から7年を経過する日まで、することができる。

というわけで、簡単にいえば、脱税事案に関しては
最大で7年遡れるというわけです。

逆にいえば、「偽りその他不正の行為」が無いにも
かかわらず、7年分の修正申告を求められたら
「更正は5年しかできないのだから、修正申告も
5年しかする必要がない」と断ることができます。

このような例は、減価償却で過去から誤っていた
事案で指摘されやすいので、注意が必要です。

「更正の除斥期間=調査対象期間」ですので、
ぜひ除斥期間は正しく理解してください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。
※2014年5月の当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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