税務調査手続に関するFAQの改訂内容
※2023年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
税務調査の手続きに関して、本メルマガでも取り上げてきました
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」が
11月末に一部改訂になりましたので、改訂事項のうち
実務に影響ある2項目のみ解説しておきましょう。
「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan.htm
改訂が行われたのは、問1・5・27・30の4項目です。
この時期の改訂ということで、個人的には
電子帳簿保存法の対応に関連した内容かと思っていたのですが、
どれも電帳法改正によるものではありません。
問5 提示・提出を求められた帳簿書類等の物件が
電磁的記録である場合には、どのような方法で
提示・提出すればよいのでしょうか。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a05
この質疑応答事例が電子帳簿保存法の施行によって
ある程度変わると思っていたのですが、本質はまったく同じです。
今回改訂されたのは、税務調査において電子データを提出することに
同意した場合、「e-Taxやオンラインストレージサービス」を
利用することも想定することになっただけです。
「オンラインストレージサービス」については下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/hojin/sanko/pdf/0022008-045.pdf
従前からの変わらない調査対応方法は下記をご覧ください。
「調査官にパソコンを触らせる必要がないというその根拠」
https://kachiel.jp/?p=8515
「税務調査で会計データは提出義務があるのか?」
https://kachiel.jp/?p=37307
問27 税務代理をお願いしている税理士がいるので、
調査結果の内容の説明等はその税理士に対して
行ってほしいのですが、何か手続は必要でしょうか。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/ippan02.htm#a27
こちらの改訂内容は、令和4年度税制改正により
税理士法が一部改正、施行が令和6年4月である
ことから、注書きが追記されたものです。
この改正内容は「税務調査手続に関するFAQ(税理士向け)」
の問15等も併せて改訂されています。
https://www.nta.go.jp/information/other/data/h24/nozeikankyo/zeirishi.htm#a15
詳しくは、昨年本メルマガで配信した下記内容をご覧ください。
「税理士法改正による税務調査手続きへの影響」
https://kachiel.jp/?p=44028
今回のFAQ改訂では、税務調査の手続きに関して
大きな変更はなく、私が今まで解説してきたとおりの
調査対応をしていただければ問題ありません。
一方で、電帳法が施行され、その対象年分が
税務調査対象となる時期がくれば、税務調査手続きに
関しても若干の変更・改訂となる可能性がありますので、
その際にはまた速報で改正することにします。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。
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