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2019.01.25

税理士事務所の職員だけで調査立会いはできるのか?

※2018年5月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

実務上、税理士事務所または税理士法人の職員
(税理士登録なし)が税務調査の立会いをする
ことは、一般的に行われている行為といえます。

一方で、これは「法的には」どうなのか?
という疑問を持っている税理士も多いと思います。

先日、下記の質問がありました。

〇否認指摘に対する反論内容を整理して
書面にて提出することにした

〇調査担当者は「書面で提出または口頭でも
いいが、口頭であるならば税理士の者からで
ないと受け付けない」と主張した

〇この調査官の主張は正しいのか?

さて、まずは法律を取り上げます。

税理士法第2条第1条第1項(抜粋)
「税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、
次に掲げる事務を行うことを業とする。」
「税務代理につき、又は当該申告等若しくは
税務官公署の調査若しくは処分に関し
税務官公署に対してする主張若しくは
陳述につき、代理し、又は代行すること」

ここに明記されているとおり、
税務調査の立会い(税務代理)は
税理士の独占業務であって、職員が
税務代理(調査官に主張するなど)は
許されないことがわかります。

職員が税務調査に立会うことができるとすると、
厳密には下記のような解釈になります。

税理士(所長・代表社員)

職員に調査立会いを任せる

職員の発言等はすべて税理士の
発言と同じ効力をもつものと類推

こういった意味においては、
調査初日の午前中だけ税理士が立会い、
「あとは担当職員に任せますね」
と調査官に言ってからいなくなることは
(厳密にはダメかもしれませんが)
上記の解釈に沿った行為と言えるでしょう。

このあたりは、国税も厳密な法適用は
求めていないからこそ、実際のところ
職員だけの調査立会いを事実上・実務上
認めている、ということでしょう。
(そうしなければ、税理士が多忙に
なり過ぎて調査立会いができないなど)

ただ、上記の質問内容にあるように、
調査官側から「主張・反論するなら
(職員ではなく)税理士でお願いします」
と言われてしまうと、「はい、確かに」
となってしまいます。

税務調査の立会いを職員がすることは、
法的にはグレーな部分であることを
認識した方がいいでしょう。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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