税理士事務所への実態調査(最新の傾向)
※2020年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
「税理士事務所への実態調査(最新の傾向)」
10月からの税務調査再開にともなって、
税理士事務所に対する「実態調査」も
増えているようです(春に実施できなった
ことも影響していると思います)。
まず、実態調査に関する基本的な内容
については以前の記事をご覧ください。
上記は約4年前の過去メルマガですが、
現在の実態調査も基本的な内容は同じです。
今回は最新の追記・補足をしておきます。
以前から大きく変わったのは
「マイナンバー制度」の導入です。
税理士事務所が顧問先のマイナンバーを
預かるようになったことで、
実態調査においてもマイナンバーの
管理・保管状況を重点的に
確認されるようになっています。
これに関しては、税理士会のサイトでも
情報が整理されており、併せて
「特定個人情報の適正な取扱いに関する
ガイドライン(事業者編)」に
即しているかが論点になりますので、
下記で詳細を確認してください。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/mynumber/
実態調査を受ける税理士事務所の
選定基準についてもよく聞かれますが、
「各支部内で一定割合・数を毎年実施
(管轄内事務所の約5%が基準)」
となっているだけであり、事務所の
規模や所得には関係がありません。
また、「関与先名簿」の提出がない
ことを理由として、実態調査の選定に
挙げられることも多いようです。
関与先名簿の提出がない場合、
実態調査では提出の「要請」を
受けることになるので、実態調査を
機に関与先名簿を提出するようになった
という事務所も多いかと思います。
できる限り実態調査を受けたくない
という税理士は、関与先名簿の提出を
しておいた方が無難かもしれません。
国税内における実態調査の件数は、
毎年12月と6月が報告締めなので、
年内にまだ駆け込みがある時期です。
特に、まだ1回も実態調査を
受けたことがないという事務所は
上記を参考にしてください。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。