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2015.06.24

職員録でチェックすべきこと①

税務調査の前には絶対、国税の「職員録」を
チェックすることをいつもオススメしています。

ちなみに、国税の職員録は情報公開に基づいた
データであるため、どこでも手に入れることが
できるのですが、実務上「10年職歴」がいいです。

http://www.zeikei-news.co.jp/goods_ten.html

なぜかというと、単年度の職員録では
調査官や統括官の今の職格しかわからないからです。

2回にわたって、職員録(10年職歴)で
チェックすべきことをお伝えしたいと思います。

先日こんな調査事案がありました。
特官部門による調査だったのですが、
調査の中で不正が発覚しました。

正確には、調査官が不正を発見したのではなく、
調査官が不明点を納税者に調べて回答するように
要請したのです。そこで税理士が回答を作るため、
納税者に内容を問いただしたところ、
実は不正な支出だったことが判明しました。

この不正内容をどのように税務署に伝えるべきか。
すべてをストレートに伝えればいいというわけではありません。
もちろん、ウソをついてはいけないので、
「どのように」伝えるのかが問題になります。

そこで「10年職歴」を調べました。
特官(特官部門の決裁者)は、今事務年度から
特官になった方で、その前の8年間は
3税務署で「1統括」をしていたのです。

1統括とは1部門の統括官で、
統括官の中ではもっとも偉いのですが、
実際の仕事は統括官をまとめる「事務方」の職種。

ということは、この特官は税務調査の現場に
久しぶりに復帰し、それまで事務方で調整ばかりを
していたので、それほど増差にはこだわらず、
調査を穏便に済ませたいと考えるだろうと判断しました。

もちろん実際のところは、調査でその特官と
対峙した感覚がなければわかりません。

しかし、ここ数年でしてきた仕事(職格)が
その調査官に与える影響は多大なのです。

そこでこの事案では、不正をしていた事実を伝え、
重加算税は飲むが、反面調査等は影響が大きいので
やめてほしい点、また払える額も限られているので
本税もできるだけ少なくなるよう要請しました。

この特官が、事務方の要素が強いと判断したからこそ、
このような伝え方を、あえてしたのです。

今回のブログで大事な点は、
決裁者(上司)の職歴を調べることです。

調査官は担当者です。実際にその調査をどうするのか、
判断するのは決裁者(上司)なのです。

通常決裁者は、統括官か特官になります。
特に税務調査でモメる要素があるときは
決裁者の職歴を調べ、決裁者に対して
どのような伝え方をするのか考えるべきなのです。

 引き続き「職員録でチェックすべきこと②」もご覧ください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

2013年1月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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