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2015.06.26

職員録でチェックすべきこと②

前回は決裁者(上司)の職歴を調べることが
大事だと書きましたが、今回は調査官(担当)です。

調査を実施するのはあくまでも調査官です。
判断をともなう場面になれば決裁者が大事ですが、
現場レベルでは常に調査官との駆け引きになります。

まず大事なことは、「嘱託」の調査官かどうかです。
嘱託とは「再雇用」のことで、定年を迎えたあと
国税に再雇用で調査官になった人のことを指します。

嘱託かどうかの見極め方は簡単で、
数年前まで「統括官(以上)」なのに、
今は(上席ではない)調査官になっている人かどうか。

つまり、2年前まで統括官なのに、
去年からいきなり調査官になっている人は、
嘱託の調査官だと言えます。

職歴を見る降格人事かと思ってしまいますが、
実際には降格ではなく再雇用です。

調査の事前通知(電話)の際に、
「年齢がいってるけど担当者なの?」と思ったら
職員録を調べてみましょう。

なお、再雇用(嘱託)制度は最大5年です。
4~5年前の職歴を調べれば判明します。

嘱託の調査官の場合、普通の調査官とは違い、
評価はありません。つまり増差など望んでいないのです。
また現場上がりの統括官が多いため、
「大人の話し合い」に応じてくれることもほとんどです。

それ以外にも、今は税務署にいる調査官が直近まで
「国税局」(特に資料調査課や査察部)にいた
場合は注意が必要です。

税務署レベルでは、できるだけもめごとを避け、
(増額)更正にならないようする調査官がほとんどですが、
局出身の調査官はこのようなことを怖れない傾向があります。

こちらの対応次第によっては、強硬な姿勢で
調査を進めてくる可能性が高いのです。

実際の調査事案でも、署の税務調査にもかかわらず、
否認指摘に納得できないので「更正してくれ!」
と伝えたところ、更正することを前提に
数ヶ月にわたって調査された事案がありました。

この調査も最終的には更正されませんでしたが、
納税者が悪いことなどしていないにもかかわらず、
まさに課税のための調査で時間がかかったのです。

局出身の調査官とは、ケンカしないよう
柔軟な対応が求められます。こちらが
下手に出ることでトラブル回避することをオススメします。

また若干面倒なのが、審理担当や研修上がりの調査官。
このような職歴の調査官は、融通が利かず、
杓子定規に否認指摘するケースがあります。

「確かに税法上そうはなってるけど、
それを言い始めたら世の中のほとんどの法人が
課税されるでしょ?」というようなことまで
否認指摘することがあるのです。

こういう職歴の調査官には、「実務上こうなってる」
などの反論は通じないため、理論武装が必要です。
反論の根拠は、法律や判例などを用いなければなりません。

私はメルマガやセミナーで「税務調査の前に
職員録を見てください」と言っていますが、
実践している税理士は少ないようです。

職員録の見方がわかれば調査の対応が変わります。
ぜひ実践してください。

 

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2013年1月の当時の記事であり、以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

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