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2016.05.09

職歴から税務調査を判断する

※2014年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

さて、先日私の手元に10年職歴(平成26年版)が届きました。

http://www.zeikei-news.co.jp/goods_ten.html

また、WEBでは3年分の職歴を見ることができます。

http://www.zeikei-news.co.jp/goshoku.html

私は本ブログやセミナー等で、事前通知の内容から
どの調査官が来るのか事前に職歴を見ておくよう伝え続けています。

なぜなら、担当調査官やその上司である統括官の職歴を
確認しておくだけで、税務調査の交渉方法や
相手が変わることも多々あるからです。

調査官の職歴をチェックする際に、
着目すべきポイントを挙げておきましょう。

①複数人で来る場合

上席と若手調査官の2人など、複数人で
調査が入る場合、注目すべきは上席の方です。
(職格が一番高い人)

この組み合わせは、若手がサポート役で、
上席が交渉相手になることが通常です。

調査担当で主になる上席の職歴を注目しましょう。

②料調・査察経験者には注意!

料調(国税局の資料調査課)・査察経験が長い調査官は、
調査手続き(反面調査を含む)に関して粗いことが多いです。

事前通知から調査開始、また反面調査に行くとの主張、
修正申告や一筆を強要されるなど・・・

国税通則法第74条の2以降と、それに関連する
通達・事務運営指針を事前に確認しておき、
調査手続きがきちんと履行されるか厳重にチェックしてください。

また、言動がヒドい場合には

国税通則法第74条の8(権限の解釈)
第74条の2から前条まで(当該職員の質問検査権等)の
規定による当該職員の権限は、犯罪捜査のために
認められたものと解してはならない。

を根拠に是正を求める必要があります。

③情技官が一緒に来る場合

情報技術専門官(職歴上は「情技官」と表記されています)
が調査に来る場合も多くあります。

情報技術専門官は、パソコン・社内システムから
データをそのまま抜く主張をすることが多いです。

情報技術専門官に限らずですが、「パソコンを触らせて
ください」と言われれば、「該当部分を画面で見せるか、
印刷してお渡しします」とかわすことが重要です。

④嘱託(再雇用)であれば当たり

職歴上「嘱託」とは表記されていませんが、
数年前まで「統括官」だった人が
現在調査官である場合、嘱託(再雇用)と考えられます。

この意味するところは、統括官で定年退職して、
調査官として再雇用された税務署職員というわけです。

嘱託の場合、調査件数をこなしたいだけで、
厳しい調査は考えられませんので「当たり」といえます。

⑤重要なのは統括官

最も重要な判断材料は、統括官の職歴です。
なぜなら、統括官が決裁者であり、モメた場合、
統括官に主張・反論をしなければならない時もあるからです。

一方で、統括官が料調・査察出身者である場合、
むしろ担当調査官との協議で極力終わらせ、
統括官にあえていかない方が得策のケースもあります。

だからこそ、統括官の職歴を見て、交渉相手として
良いかどうかを確かめておく必要があるのです。

10年職歴を買ったのはいいが、
見方がよくわからない、という人もいます。

上記を事前にチェックしておき、実際の
調査に立ち会った経験を数回こなせば
ある程度、職歴のイメージがつかめるはずです。

また、職歴の読み方を深く知りたいという方は
こちらを参考にしていただければと思います。

「国税職員録の読み方」

 

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一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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