自主修正申告は税務調査を誘因するか?
※2018年9月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
後になって申告内容に誤りを見つけた場合に、
税理士・会計事務所からすると、自主的に
修正申告することに若干のためらいがあるようです。
それは、修正申告を提出することが
税務調査を誘因するのではないか?
と危惧していることに起因しています。
税務署にとって、自主修正申告というのは
あまりに日常である(枚数が多い)ことから、
修正申告された行為自体に着目することはありません。
また、一般的には自主修正申告をすることは
調査を誘因するどころか、むしろ
調査確率を下げることになります。
なぜなら、自主修正申告が提出されたということは
税務署にとって
〇真面目な納税者(顧問税理士)である
〇増差所得・税額が減った
という認識になるからです。
これは、例えば3期分・5期分などの
遡り期間に関係ありません。
1期分の修正申告であれば影響はないが、
5期分だから影響あるというものではない、
ということです。
また、税理士からすると、特に増差税額が
多額になる場合に、調査の誘因になる
と危惧するようですが、修正申告による
金額の多寡も調査選定に影響しません。
1つ、調査の誘因になることがあり得ると
するならば、修正申告の「理由」です。
自主修正申告をするくらいですから、
自身で当初申告誤りに気付いたということ
なのですが、修正申告の内容自体が
「おかしいのでは?」「誤っているのでは?」
と税務署が思うようなことであれば、
調査選定されることがあるとは思います。
ただ、これも可能性としては低く、
自主修正申告の場合、
・誤っていた内容が明確
(簡易課税の区分誤りなど)
・誤っていた内容・理由などはわからないが
修正申告書の内容を見る限りおかしい点はない
というものがほとんどかと思いますので、
税務署がわざわざ自主修正申告から
積極的に調査選定する理由はありません。
自主修正申告については調査を誘因するどころか
調査確率を下げることになりますから
ぜひ積極的に行うべきでしょう。
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