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2014.12.11

調査官の依頼を正しく断る方法 -3-

今回は『調査官の依頼を正しく断る方法 -3-』です。

さて、今回は「社長個人のものを見せてください」
と調査官に言われた場合の断り方です。

調査官は非違項目を見つけるのが仕事。

法人に対する税務調査とは言え、悪質な納税者は社長個人が悪いことをしている可能性が高いため、個人にまで税務調査の範囲を広げがちです。

最も調査官に依頼されるのが、
「社長個人の通帳を見せてください」でしょう。

調査官は経験から、社長個人が取引先からリベートを受け取っていたりする
可能性が高いと思っていますし、個人的な収入があれば認定賞与として
ダブル課税でき、さらに重加算税を課すこともできます。

これほど狙いたい否認項目はありません。

また、法人の税務調査にもかかわらず、
「社長の自宅を拝見したい」と言いだす調査官もいます。

これは会社のもの(例えば通帳など)が「会社にではなく自宅に保管している」
と答えた以外でも、例えば「社長宅の中を見て生活レベルを知りたい」
場合にも依頼されます。

他にも法人の税務調査といえど、社長(または役員)の個人に関して
「~を見せて欲しい」と言われることはあるでしょう。

さてこのような依頼の断り方は2つあります。

① 法人に対する税務調査はあくまでも法人に受忍義務があるもので、
社長(代表取締役)であろうと個人に対する調査に受忍義務はないこと。

※ 今行われている税務調査は何に対する調査ですか?
ときちんと聞いてみればいいでしょう。

② 法人課税部門の調査官は、一般的に法人税(や消費税・印紙税等)の
調査権限を持っていますが、個人所得税に関して調査権限は有して
いないので、そもそも個人に対する調査は行えないこと。
(全員の調査官がそうとは言い切れません)

※ これは税務調査開始の際に調査証を見て確認すべきですし、
忘れたとしてもいつでも調査官に確認できるものです

現場ではなし崩し的に税務調査が行われがちなので、トラブルを未然に
防ぐためにも、しっかりと断る力を身につけなければなりません。

 

※2010年11月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。

また、ブログの内容等に関する質問は、
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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