貸倒損失:「法律上の貸倒れ」の流れと時期
※2020年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
前々回・前回と、通達9-6-1における
「法律上の貸倒れ」について解説しました。
今回は、「法律上の貸倒れ」における
その手続きの流れ、およびその流れにおける
貸倒損失の計上時期について明示しますが、
メルマガでは文章でしか伝えられませんので、
下記にわかりやすい図(一覧)が載っています。
「法的整理手続き(倒産等)の概要
~貸倒れの税務と法務【2】~」
※本メルマガへの転載許可を得ています
※本メルマガのために「文末の図(一覧)」の表示を
PDFで確認できるようにしてもらいました
上記サイトにおいては、手続きの流れに
おける貸倒損失の計上時期が明示されて
いますが、個別評価引当金(50%)の
計上時期も明示されていますので、
併せて参考になるかと思います。
先週解説した内容の繰り返しになりますが、
「法律上の貸倒れ」を根拠に貸倒損失を
計上する場合、法律手続きの中で
計上時期が明確になるケースがほとんどです。
一般的に、貸倒損失については税務調査でも、
その計上時期が曖昧で、調査官が
期ズレもしくは5年超の税務時効を主張しても
反論可能、もしくはうやむやなまま
押し切ることができる事案も多いですが、
法律上の貸倒れはそれが難しいということです。
また、9-6-1を根拠にする場合、
「法的に債権が消滅した」ことが前提です。
存在した債権が消滅したわけですから、
損失 / 債権(資産項目)
となり(という仕訳で理解でき)、
法人税法第22条第3項第3号の
「損失」に該当するともいえます。
一方で、通達9-6-2と9-6-3は、
【法的に債権は消滅していない】ことを
前提にしており、法的には存在し続ける
債権を【税務上の】貸倒損失(損金)として
認められるかどうかという基準になります。
貸倒損失に関する質問・相談として、
9-6-1(法律上の貸倒れ)と
9-6-2(事実上の貸倒れ)の「根拠」が
ごっちゃになっているケースもあります。
しかし、法的に債権が消滅したのか・
していないのかで全く違う根拠と解釈なる
ことは、分けて理解する必要があります。
来週の本メルマガでは、通達9-6-2
(事実上の貸倒れ)について解説します。
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