青色を取消す!と言われたら?
今回は『青色申告取消事由』です。
先日ある税理士から質問を受けました。
「経費を複式簿記にしていないのですが、
これって青色申告の要件に該当しないので税務調査で
青色申告を取り消されることはあるのでしょうか?」
という内容でした。
経費を複式簿記にしていないとは、つまり現金出納帳をつけずに
経費を全て代表等が仮払したことで計上し、その後会社から精算される
方法で経理処理していることになります。
当然ながらこの経理処理に採用しますと、経費と仮払いを計上、
その後仮払いと現金を相殺するだけの処理になります。
さて、一部の経理処理において複式簿記をしていないだけで
青色申告の要件を満たしていない=青色申告が取消されるのでしょうか?
課税庁側が青色申告を推奨しているのは、納税者ができるだけ
青色申告をしてもらうことによって、帳簿の記載を詳細に、
また帳票類をしっかり保存してもらうことを意図したものです。
そのため税法では青色申告の特典を付与しているのです。
ここで課税庁が厳格に青色申告の要件を捉え、
少しでも要件を満たしていなかった場合に
青色申告の取消しをするとは考えにくいのです。
青色申告の取消しに関しては
下記で国税庁が事務運営指針を公開しています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/hojin/000703-3/01.htm
事務運営指針によると、税務調査において
①帳簿書類を提示しない場合
②重加算税要件(=隠ぺい、仮装等)の場合
等が例示されています、
つまり、課税庁側も青色申告の取消しについてはかなり厳格な要件を
定めており、複式簿記を一部してないくらいでは実務上青色申告の取消し
にはならない、ということが言えます。
調査官から「青色を取消しますよ」と言われた場合、
上記の事務運営指針に則っているのかどうかを確認してください。
※2010年12月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。
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