• HOME
  •  › ブログ
  •  › 2期連続期限後申告による青色取消しと申告~再申請の実務
2024.08.09

2期連続期限後申告による青色取消しと申告~再申請の実務

※2023年8月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

税務署(国税内)は毎年7月10日に異動がありますが、
税務署間の異動はない税務職員でも、税務署内での
配置換えはありますので、1部門などの内部事務担当者も
6月下旬~7月は引継ぎ・処理対応に追われる時期です。

この典型例が、法人課税部門(の内部事務担当)における
2期連続期限後申告(もしくは無申告)法人に対する
「青色申告取消しの通知」事務で、一般的には6月末~7月中に
一斉に・まとめて通知を送ることになります(事務処理の関係上、
通知がそれより遅くなる可能性もあります)。

法人が2期連続で期限後申告(もしくは無申告)した場合、
青色取消しになることについては下記に規定があります。

「法人の青色申告の承認の取消しについて(事務運営指針)」
4 無申告又は期限後申告の場合における青色申告の承認の取消し
法第127条第1項第4号の規定による取消しは、2事業年度連続して
その提出期限内に法第74条第1項の規定による申告書の提出がない
場合に行うものとする。この場合、当該2事業年度目の事業年度以後
の事業年度について、その承認を取り消す。

まず理解すべきは、2期連続で期限後申告した場合で
青色取消しの対象になるのは2期目(直前期)=白色申告であり、
1期目(直前々期)は青色申告のまま取り扱われます。

また、青色取消し=白色申告となるのは、その効力が発生する
税務署からの「通知が届いた時点」であることから、
2期連続での期限後申告だからといって、通知前に2期目を
白色申告によって申告することはできません。2期目の申告は
実務上、下記対応のどちらかになります。

●青色申告で期限後申告~青色取消しの通知が届く
~白色申告で修正申告(所得・税額に異動がある場合)

●青色取消しの通知が届く(まで待つ)~白色申告で期限後申告

2期連続で期限後申告・無申告の法人が青色取消しされた場合、
いつから青色申告に戻れるのかという論点ですが、
最短でも3期分は青色申告をすることができません。

これは法人税法第123条第三号の規定から、青色取消しを
受けてから1年間は青色の承認申請ができないからです。
3月決算法人を例に、再申請までを具体的に書いてみましょう。

令和4年3月期:青色で期限後申告
令和5年3月期:青色で期限後申告
令和5年8月2日:青色申告の取消し通知が届く

令和5年3月期:白色申告で修正申告
令和6年3月期:白色申告
令和6年8月3日~令和7年3月31日:青色承認申請
令和7年3月期:白色申告

令和8年3月期:青色申告

このように、令和5年3月期~令和7年3月期の3期分は
白色申告となり、最短で4期目以降が青色申告となります。

期限後申告もしくは青色取消しについては、
税理士が関与している以上、実務上はあまり出てこないのですが、
税理士の関与が無かった法人、もしくは前の顧問税理士が
期限後申告をしていた場合などは、実務で対応したことがない
=青色取消しの対応の仕方がわからない、という
税理士・会計事務所も多いので、上記を参考にしてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。