反面調査を断れるか?
≪反面調査を断れるか?≫
反面調査とは?
A社—-B社より仕入 100万円 B社—-A社へ売上 100万円
A社の帳簿に「B社より仕入れ100万円」とあったとすると、
当然にB社の帳簿には「A社へ売上100万円」の記録が残っているはず。
当たり前のようでいて、実はこれほどきれいに帳簿取引がなされている
ケースばかりではないのが、調査官としての実感です。
A社の税務調査に入った際に、A社の帳簿だけを信じることが
できればいいのですが、もしかしてこの100万円が架空の仕入かもしれません。
だから税務調査では反面調査が欠かせないとも言えます。
今回のテーマはこの「反面調査」を断ることができるかどうかです。
税務署にとって反面調査は、税務調査先の正しい数字を
把握する上で欠かせない行為と捉えている一方で、
税務調査に入られた会社側からすると、取引先からの信用をなくす行為でもあります。
これは考えれば当然のことで、反面調査に入られた会社からすると、
取引先がどういった経理処理をしているかわからないので、
「脱税しているんじゃないのか?」という疑いを取引先にかけることもあるわけです。
反面調査の取引先に対する影響は非常に大きく、
実際に反面調査がきっかけで、取引先からの信用がなくなり、
倒産する会社もあるくらいです。
もともと、反面調査は税務調査対象の会社が売上や経費にかかる
伝票等の各種証拠を残していない場合に行われるもの。
証拠がないため、仕方ないので取引先の帳簿を
確認するという考え方のもとで行われるものなのです。
しかし、各種の証拠書類が揃っているのにも関わらず、
反面調査をしようとする調査官も存在します。
その場合は反面調査を断ることも大切です。
会社が保管を義務付けられている過去7年間各種証拠書類をそろえることができていれば、
正当な理由として反面調査を断ることは可能なのです。
※2009年5月当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんので
ご注意ください。
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