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2021.10.26

貸倒損失:債務免除のやり方

※2020年5月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

前回のメルマガから引続き、債務免除を
取り上げますが、今回は税務調査に耐えうる
債務免除のやり方について解説します。

まず、債務免除をする場合は
内容証明郵便を送付することが一般的です。

あくまでも債務免除の効力は、

民法519条
債権者が債務者に対して債務を免除する意思
を表示したときは、その債権は、消滅する。

ですが、この「意思を表示した」が口頭では、
税務調査では認められにくい(反面調査の
結果などによる)ことから、証拠として
内容証明郵便を残すことが有効になります。

ただし、相手方が不在が続いている状況、
もしくは受取りを拒否するなどの場合、

民法第97条第1項
意思表示は、その通知が相手方に
到達した時からその効力を生ずる。

から「到達」していないと判断され、
債務免除が有効でないとされても困ります。

ですから、到達しないリスクを勘案すると、
内容証明郵便と併せて、同一内容の
特定記録郵便を送付した方がいいでしょう。

税務調査の不安を払拭!「貸倒損失」徹底解説レポート

特定記録郵便はポストに投函されますので、
あえて同一内容を2種類送付することで、

・内容証明:意思表示内容の証拠

・特定記録郵便:到達の証拠

になり、債務免除の法律要件を満たさない
というリスクはなくなります。

以上は相手方の連絡先・住所等が把握できる
場合になりますが、かなり以前の債権等で
現時点での連絡先・住所がわからない、
行方不明の場合はどうすべきでしょうか。

この場合、「公示」をすることになります。

民法第98条第1項
意思表示は、表意者が相手方を知ることが
できず、又はその所在を知ることができない
ときは、公示の方法によってすることができる。

公示の概要は

・裁判所に報告書を提出する必要がある

・官報掲載または区役所掲示より
「2週間で」意思表示の効力が発生する

・2,000円程度の費用

ですが、公示により効力が発生すれば、
裁判所が「到達証明書」を発行して
くれますので、これをもって
税務調査で提示できる証拠となります。

貸倒損失を計上する際、実務上は
債務免除が最も使われる手法ですが、
弁護士に依頼せずとも上記を知っていれば
証拠をきちんと残しながら債務免除が
可能ですので、ぜひ知っておいてください。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

税務調査の不安を払拭!「貸倒損失」徹底解説レポート

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