「6月中~7月上旬の事前通知は決算月の原則から外れる」
※2019年6月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
先週水曜の本メルマガでは、「税務署の異動内示が
早まることによる税務調査への影響」として、
例年よりさらに早く、7月以降の税務調査における
事前通知(調査通知)がある旨を解説しました。
前回の傾向に加えて、もう1つ注意しておくべき点が
ありますので、解説しておきましょう。
まず、下記のブログ(過去メルマガ)をお読みください。
「税務調査の時期による違い」
http://kachiel.jp/blog/%E7%A8%8E%E5%8B%99%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E3%81%AE%E6%99%82%E6%9C%9F%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8B%E9%81%95%E3%81%84/
法人に対する税務調査に限っていうと、
秋の税務調査:2~5月決算法人
(春:6~1月決算法人)
となるのが原則ですから、ここから外れる場合は
注意が必要ということなのですが・・・
6月中~7月上旬に事前通知がある調査事案は、
この原則から外れることが多いです。つまり、
7月以降の調査開始なのに、2~5月決算法人
である、というケースです。
異動の内示が早まったとはいえ、あくまでも
調査官の異動日は7月10日であり、
税務署の異動がなくとも、同じ税務署内で
部門編成は替わるのが通常ですので、
体制が固まるのは7月10日となります。
ですから、7月以降の調査事案を選定するのは
あくまでも7月10日以降に行うのが原則で、
6月中~7月上旬に事前通知するということは、
ゼロから調査選定したというのではなく、
「春に選定・調査着手しようとしていたが、
実際にはしなかった・できなかった調査事案」
に対して事前通知している可能性が高いわけです。
この結果として、6月中~7月上旬に事前通知がある
調査事案が2~5月決算法人であっても、
「例外だから気を付けるべき」調査事案ではなく、
あくまでも春の調査事案から流れてきた事案と
捉えた方がいいケースが多いでしょう。
さらに、例えば9月決算法人の調査が
7月もしくは8月に着手される場合、
調査官としても決算期を超えないよう配慮は
しなければならないので、早期決着を
前提として調査に臨むことが多いでしょう。
この点、「流れてきた調査事案」の方が
早く終わるインセンティブがはたらくため、
対応がスムーズであることが多いです。
事務年度が変わる前の事前通知・調査事案は
原則から外れることが多いので留意してください。
※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。