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2022.12.16

【税制改正】税務調査に関連する2事項

※2021年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

12月10日に発表された「令和4年度税制改正大綱」
から、税務調査に影響する項目を取り上げます。

まず、税務調査における加算税の加重措置が
新たに設定されることになりました。

税務調査において、調査官から一定の帳簿の提示
または提出を求められた際に、

・帳簿等を提示しなかった場合、または
収入金額等の記載が著しく不十分な場合

・収入金額の記載が不十分な場合

は5%または10%の加算税が加重されます。

具体的な加算税の加重割合と要件は、

●収入の3分の1以上について帳簿に不記載

加算税を5%加重

●収入の半分以上について帳簿に不記載
(もしくは帳簿等の不提示・不提出)

加算税を10%加重

なお、この加算税過重措置については、
令和6年1月1日以後に法定申告期限が到来する
国税について適用となります。

これまで税務調査において、悪質な納税者への
加算税加重措置は「仮装・隠ぺい」を起因とした
重加算税だけでしたが、今後は売上の計上が
大幅に漏れていた場合に、加算税が加重される
ことになりますので注意が必要です。

なお、税制改正大綱では「納税者の責めに帰すべき
事由がない場合を除く」とされていますが、
それがどの範囲なのか、今後の制定されるであろう
通達などの発表を待つことになります。

さて、もう1つ税務調査に関する改正事項は、
「簿外経費」の算入制限です。

納税者が仮装・隠ぺいに基づき申告していた場合
(もしくは無申告の場合)、帳簿書類等によって
取引・額が明らかになる場合等を除いて、
申告時に計上していなかった損金・必要経費
(簿外経費)について、追加的に損金・必要経費
として認められないケースが生じます。

税務調査において、事後的に簿外経費の
追加計上を主張するケースもあるわけですが、
あくまでも重加算税案件という前提として、
簿外経費の追加計上は認められにくくなります
(帳簿・原資資料等がある場合は可)。

この改正については、法人については
令和5年1月1日以後に開始する事業年度、
個人については令和5年分以後の所得税
について適用になります。

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※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

久保憂希也

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