• HOME
  •  › ブログ
  •  › ふるさと納税の一時所得計上には注意!
2020.03.19

ふるさと納税の一時所得計上には注意!

※2019年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

昨年2月の確定申告時期にも本メルマガで
配信しましたが、今回の確定申告でも
多額のふるさと納税をしている顧問先については、
一時所得の申告は忘れないようしてください。

「「ふるさと納税」を支出した者が
地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm

ふるさと納税の一時所得計上漏れについては、
一昨年から引続き、去年の税務調査でも
指摘されるケースが増えているようです。

高額なふるさと納税をしている納税者が、
一時所得の申告していないことを契機に
税務調査に入られ、他の申告漏れや、
保有財産の調査をされるケースが多いです。

ここで、実務上の問題になるのは、
ふるさと納税の返礼品を受けたことによる
経済的利益はいくらになるのかという点ですが、
私は「3割基準」が無難だと考えています。

昨年も大きく話題になりましたが、総務省は
各地方公共団体に対して「返礼割合実質3割」
を指導しており、その調査結果も
大々的に公表されています。

「ふるさと納税に係る返礼品の送付状況
についての調査結果」(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000585169.pdf

もちろん、ふるさと納税の各個別での
返礼額および返礼率を正確に把握することは
不可能なのですが、この指導内容を
そのまま受け取れば、おおむね
「3割以下」となっているのでしょうから、
「3割」で申告しておけば、国税から
一時所得漏れを指摘されることはないはずです。

他の一時所得がないことを前提にすれば、
ふるさと納税額の3割が50万円以下の場合
申告不要となるわけですから、
金額基準は【167万円】となります。

167万円×30%−50万円=1,000円

これだけの金額をふるさと納税している
ということは、それだけ高額な所得がある
のでしょうから、税務調査に入られれば
税率が高いことから追徴税額は高くなり、
かつ他の申告漏れがあればこれまた大変です。

ふるさと納税の一時所得漏れなど少額だから
と考えず、これをきっかけに調査に
入られる可能性をなくす、という意味でも
申告しておくことが大事になります。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

毎週水曜日に配信する『税務調査対策のメールマガジン』では、最新の税務調査事情はもちろんのこと、調査官の心理、税務署のウラ側など元国税調査官だからこそ語れるマニアックなテーマまでをお届けします。
「こんなことまで話して本当に大丈夫ですか?」 と多くの反響を頂く税理士業界では話題のメルマガです。
お名前とメールアドレスを登録するだけで 毎週【 無料 】でメルマガを配信いたします。