ふるさと納税の一時所得計上には注意!
※2019年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
株式会社KACHIELの久保憂希也です。
昨年2月の確定申告時期にも本メルマガで
配信しましたが、今回の確定申告でも
多額のふるさと納税をしている顧問先については、
一時所得の申告は忘れないようしてください。
「「ふるさと納税」を支出した者が
地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/02/37.htm
ふるさと納税の一時所得計上漏れについては、
一昨年から引続き、去年の税務調査でも
指摘されるケースが増えているようです。
高額なふるさと納税をしている納税者が、
一時所得の申告していないことを契機に
税務調査に入られ、他の申告漏れや、
保有財産の調査をされるケースが多いです。
ここで、実務上の問題になるのは、
ふるさと納税の返礼品を受けたことによる
経済的利益はいくらになるのかという点ですが、
私は「3割基準」が無難だと考えています。
昨年も大きく話題になりましたが、総務省は
各地方公共団体に対して「返礼割合実質3割」
を指導しており、その調査結果も
大々的に公表されています。
「ふるさと納税に係る返礼品の送付状況
についての調査結果」(総務省)
http://www.soumu.go.jp/main_content/000585169.pdf
もちろん、ふるさと納税の各個別での
返礼額および返礼率を正確に把握することは
不可能なのですが、この指導内容を
そのまま受け取れば、おおむね
「3割以下」となっているのでしょうから、
「3割」で申告しておけば、国税から
一時所得漏れを指摘されることはないはずです。
他の一時所得がないことを前提にすれば、
ふるさと納税額の3割が50万円以下の場合
申告不要となるわけですから、
金額基準は【167万円】となります。
167万円×30%−50万円=1,000円
これだけの金額をふるさと納税している
ということは、それだけ高額な所得がある
のでしょうから、税務調査に入られれば
税率が高いことから追徴税額は高くなり、
かつ他の申告漏れがあればこれまた大変です。
ふるさと納税の一時所得漏れなど少額だから
と考えず、これをきっかけに調査に
入られる可能性をなくす、という意味でも
申告しておくことが大事になります。
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