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2017.06.08

事前通知と調査通知の違いに注意!

※2017年2月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

今年に入ってから、税務調査における
加算税の取扱いが変わりましたのでご注意ください。

昨年までは、

【事前通知】があった後であっても、調査初日までに
修正申告を提出した場合

過少申告加算税は課されない
(よって重加算税も課されない)

となっていました。

しかし平成29年1月1日以後に法定申告期限が
到来する国税から、下記が適用変更となります。

【調査通知】以後に提出された修正申告

5%(期限内申告税額と50万円のいずれか
多い額を超える部分は10%)の加算税が課される

さて、ここで注意していただきたいのは、
【事前通知】と【調査通知】の違いです。

「事前通知」とは、今までと同じ定義で、
国税通則法第74条の9に規定する行為です。

ここに規定するすべての項目を通知しなければ、
「事前通知」の要件を満たしたとは言えません。

ここで「事前通知」とは似て非なる「調査通知」が登場。
「調査通知」とは、

(1)実地の調査を行う旨
(2)調査の対象となる税目
(3)調査の対象となる期間

の3項目の通知をいいます。

つまり、(正式な)事前通知の前に
(簡易的な)調査を行う旨の連絡があった場合でも
その後の修正申告に対して加算税が
課されるようになった、ということです。

今までであれば、事前通知という正式な手続きが
法的な行為であり、「今度また正式な事前通知はしますが、
この連絡は取り急ぎ、今後調査をする旨の連絡です」
「とりあえず日程調整させてください」
といったものは事前通知になりませんでした。
(正確には今も事前通知には該当しません)

一方で今年に入ってからは、上記のような
正式な「事前通知」ではなくても、いったんの
調査連絡は「調査通知」に該当することになります。

例えば、6月下旬に税務署から連絡があって、
「7月以降に税務調査を行いたいが、担当調査官は
まだ決まっていない」(7月10日の人事異動後で
なければ調査担当者が決められない)などは、
事前通知の法的要件を満たしていないものの、
新たな定義である「調査通知」には該当するので、
その後に提出した修正申告には
加算税が課される、ということになります。

これは、かなり大きな改正ポイントですので、
きちんと把握しておく必要があります。

なお、加算税の改正内容については、
昨年末に公開された国税庁のサイトに
詳しく載っていますので、そちらも
合わせて確認していただければと思います。

「加算税制度(国税通則法)の改正のあらまし」

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sonota/kasan.pdf

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