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2021.11.19

交際費課税:福利厚生費との区分(総論)

※2020年11月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

株式会社KACHIELの久保憂希也です。

金曜の本メルマガでは、交際費課税を
取り上げていますが、今回から社内行事など
「福利厚生費との区分」について解説します。

そもそも、福利厚生費が経済的利益として
給与課税となる論理は納得しやすいですが、
交際費に区分されるとなると、
整理したうえでの理解が必要となります。

交際費と福利厚生費の区分については、
措置法および通達をまとめると、
下記の国税庁サイトになります。

「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分」

ここから、福利厚生費の名目であっても、
税務上の交際費に該当する要件は、

・特定の従業員等に限って支出したもの

・1人あたりの金額が多額になるもの

・遊興娯楽を目的にしたもの

のどれかに該当した場合と整理できます
(逆に、上記の全てを満たせば
交際費ではなく福利厚生費となる)。

なお、交際費なのか給与課税なのかは、

・経済的利益が金銭によるもの

・経済的利益が多額になるもの

が給与課税の対象となり、逆に

・消費的なもの(飲み会の負担など)

・1人あたりの金額が少額なもの

については交際費に区分されます。

論点を福利厚生費に戻すと、社内行事等が
各従業員の意思よりも、一種の参加強制
であって、かつその金額が社会常識の
範囲内である場合は福利厚生費とする
ことが認められているということです。

このことから福利厚生費とするためには、
「社内行事」たるために原則として
全員参加(参加希望者は全員参加できる)
が要件となるわけです。

来週のメルマガでは、一部従業員のみが
参加になる社内食事会(打上会など)
について解説します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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