令和5年度税制改正大綱(教育資金一括贈与の期間延長等)
※2023年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。
税理士法人レディングの木下でございます。
今回のテーマは
「令和5年度税制改正大綱
(教育資金一括贈与の期間延長等)」です。
大綱上のポイントは大別して4点です。
1.期間延長
2.贈与者死亡時のみなし相続等の制約条件
3.信託期間終了時の税率改正
4.対象となる教育資金の範囲拡充
以下、内容を確認します。
1.期間延長
現行制度:
令和5年3月31日までに
金融機関等と教育資金管理契約を締結する
必要があります。
改正:3年間延長
令和8年3月31日までに
金融機関等と教育資金管理契約を締結する
必要があります。
2.贈与者死亡時のみなし相続等の制約条件
現行制度:
契約期間中に贈与者が死亡した場合には、
原則として、死亡日における残高を
贈与者から相続等により取得したものと
みなされます。
ただし、平成31年4月1日以後に
取得した信託受益権等がある場合
贈与者死亡日において、
受贈者が以下のうちいずれかであれば
相続等により取得したものとはみなされません。
(1)23歳未満である場合
(2)学校等に在学している場合
(3)教育訓練給付の支給対象となる
教育訓練を受けている場合
改正:例外規定の制約条件
上記の例外規定のうち
いずれかに該当した場合であっても、
贈与者の死亡に係る相続税の課税価格の合計額が
5億円を超えるときは、
受贈者が贈与者から相続等により
取得したものとみなれます。
「相続税の課税価格の合計額」と
記載がありますので、基礎控除を差し引く直前の
金額が基準になるかと推察します。
3.信託期間終了時の税率改正
現行制度:
受贈者が 30歳に達した場合等において、
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した
残額に贈与税が課されるときは、
特例税率が適用されます。
改正:一般税率の強制適用
受贈者が 30歳に達した場合等において、
非課税拠出額から教育資金支出額を控除した
残額に贈与税が課されるときは、
一般税率が適用されます。
4.対象となる教育資金の範囲拡充
改正:拡充される教育資金
都道府県知事等から国家戦略特別区域内に
所在する場合の外国の保育士資格を
有する者の人員配置基準等の
一定の基準を満たす旨の証明書の
交付を受けた認可外保育施設に
支払われる保育料等が加えられました。
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一切受け付けておりませんのでご留意ください。
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