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2023.12.22

令和5年度税制改正大綱(相続時精算課税制度の追加検証)

※2022年12月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは
「令和5年度税制改正大綱
(相続時精算課税制度の追加検証)」です。

前回は相続時精算課税制度の検証を行いましたが
1点、お伝え漏れの懸念点がございます。


相続時精算課税適用者が特定贈与者から
贈与により取得した一定の土地又は建物が
当該贈与の日から当該特定贈与者の死亡に
係る相続税の申告書の提出期限までの間に
災害によって一定の被害を受けた場合には、
当該相続税の課税価格への加算等の基礎
となる当該土地又は建物の価額は、当該
贈与の時における価額から当該価額のうち
当該災害によって被害を受けた部分に相当
する額を控除した残額とする。

従来の相続時精算課税制度を選択し
贈与した「土地」「建物」に災害滅失等
した場合であっても、贈与時の評価額で
相続時に精算されることになってしまいます。

大綱で謳っている
「相続時精算課税制度の使い勝手向上」
を考えると、災害滅失等したにもかかわらず
相続時に精算されるのでは、贈与を躊躇
してしまうことになります。

そこで、相続時精算課税制度の使い勝手向上
に資するために、相続時精算課税制度を用いて
贈与した「土地」「建物」に災害によって
一定の被害を受けた場合には、災害によって
被害を受けた部分に相当する部分を精算される
金額から控除できる制度を導入することになります。

これにより、安心して相続時精算課税制度を
用いることになり、制度利用が促進されます。

ここで、私見ではございますが、懸念点を
お伝えいたします。

■懸念点1(「土地」「建物」の適用範囲)
具体的にどのような災害を受けた「土地」「建物」
を当該制度の適用対象とするのか、大綱の文言
だけでは全く見えてきません。

「建物」であれば、風水害や台風などによる
物理的な被害が想定されますが、
「土地」の場合には、滅失ということは想定
しにくいため、原発事故や
洪水被害で復旧にメドがつかず
利用価値が著しく低下した場合などの
想定が考えられます。

しかしながら、現段階では想定にしか
すぎないため、法律や施行令・通達などが
出揃うまで待つのみとなります。

■懸念点2(被害の証明方法)
従来と同様、り災証明書の発行などが
考えられますが、こちらも今後明らかに
なるのを待つほかありません。

■懸念点3(適用対象となる資産は限定か)
大綱では、「土地」「建物」のみの記載であり
あくまで限定列挙のように感じます。

しかしながら、会社が保有する
「土地」「建物」が被害を受ける場合には
一切救済されないのか?

こちらは疑問が残ることになります。

会社が保有する「土地」「建物」が
被害を受ける場合には自社株評価も低下します。

自社株を相続時精算課税制度を用いて
贈与した場合も同様に救済すべきでは
ないかとも思います。

直接保有か間接保有という保有方法の
相違に過ぎないためです。

事業承継という側面に大きく影響を与える
懸念になりますので、法律等により明らかに
なるのを待ちましょう。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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