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2024.01.19

令和5年度税制改正大綱 (相続空き家特例に関する改正要望の実現)

※2023年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

令和4年9月9日のメルマガにて

「相続空き家特例」に関する
令和5年度税制改正要望(国土交通省)

というタイトルで記事を書きました。

令和5年度税制改正大綱では
上記の要望が実現されることになりそうです。

改正要望の概要は以下のとおりでした。

1.買主が譲渡後に耐震改修工事又は除却工事を
  実施した場合も適用対象とすること
売買契約等に基づき、譲渡「後」一定期間内に
耐震改修工事又は除却工事が行われる場合、
工事の実施が譲渡「後」であっても適用対象とする。

本要望が受け入れられれば、現状渡しの場合であっても
相続空き家特例の適用が可能となります。

2.適用期間の4年間延長
令和5年3月31日までの適用期限を
令和9年3月31日までに延長する。

改正要望のうち1については、大綱では
以下のように対応されることになります。

(1) 本特例の適用対象となる相続人が
相続若しくは遺贈により取得をした
被相続人居住用家屋(当該相続の時から
その譲渡の時まで事業の用、貸付けの用
又は居住の用に供されていたことがない
ものに限る。)の一定の譲渡又は当該
被相続人居住用家屋とともにする当該
相続若しくは遺贈により取得をした
被相続人居住用家屋の敷地等(当該相続
の時からその譲渡の時まで事業の用、
貸付けの用又は居住の用に供されて
いたことがないものに限る。)の一定の
譲渡をした場合において、当該被相続人
居住用家屋が当該譲渡の時から当該
譲渡の日の属する年の翌年2月 15 日までの
間に次に掲げる場合に該当することと
なったときは、本特例を適用すること
ができることとする。
イ 耐震基準に適合することとなった場合
ロ その全部の取壊し若しくは除却がされ、
又はその全部が滅失をした場合

つまり・・・
相続又は遺贈により取得した相続人が
耐震改修工事又は除却工事を行うことなく
被相続人居住用家屋及びその敷地を譲渡し
買主が当該家屋及びその敷地を取得後に
耐震改修工事又は除却工事を行っても
特例適用の対象となることになりました。

ただし・・・
耐震改修工事又は除却工事については
下記の期間制限が付されています。

譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに
耐震改修工事又は除却工事が完了している
必要がありますので、ご注意ください。

改正要望のうち2については、
要望通り4年間延長され、
令和9年3月31日が適用期限となります。

また、施行時期については
令和6年1月1日以後に行う
相続空き家不動産の譲渡から
適用されることになります。

次回も引き続き、
相続空き家特例の改正内容を
確認します。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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