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2025.01.10

住宅取得等資金贈与の歴史的変遷1

※2024年1月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

税理士法人レディングの木下でございます。

今回のテーマは、
「住宅取得等資金贈与の歴史的変遷1」です。

令和6年度税制改正大綱において
住宅取得等資金贈与が3年間延長される
ことが公表されました。

そこで、今回は・・・
改正理解の前提として
住宅取得等資金贈与という制度の
歴史的変遷の概要を確認します。

ただし・・・
相続時精算課税の特例については、
後日解説予定であるため割愛します。

1.平成21年度 経済危機対策により創設
毎年の税制改正のタイミングではなく、
リーマンショックを受けた「経済危機対策」の
一部として、租税特別措置法の一部を改正する
法律案が平成21年6月19日に可決・成立し
6月26日に公布されました。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2009/explanation/pdf/P539-P561.pdf

(1)施行日:
平成21年1月1日以後に贈与

(2)適用期間:
平成21年1月1日から平成22年12月31日まで

(3)非課税限度額:
500万円

2.平成22年度税制改正(P442~P449)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2010/explanation/PDF/10_P434_479.pdf

(1)適用期限の見直し:
平成23年12月31日まで

(2)非課税限度額の引き上げ:
平成22年度 1,500万円
平成23年度 1,000万円
(ただし、2,000万円の所得制限あり)

3.平成23年度税制改正(P439~P443)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2011/explanation/PDF/p438_470.pdf

(1)住宅取得等資金の範囲の拡充:
住宅用家屋の新築に先行してする
その敷地の用に供される
土地の取得のための資金を追加

4.平成24年度税制改正(P474~P480)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2012/explanation/pdf/p430_486.pdf

(1)適用期間の延長:
平成24年1月1日から平成26年12月31日まで

(2)非課税限度額の引上げ等:
(床面積240平米以下と上限設定)
A.省エネ住宅・耐震住宅
平成24年度 1,500万円
平成25年度 1,200万円
平成26年度 1,000万円
B.上記A以外の住宅
平成24年度 1,000万円
平成25年度 700万円
平成26年度 500万円

5.平成25年度改正(P666~P668)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2013/explanation/pdf/p0582_0687.pdf

(1) 既存住宅用家屋の範囲の拡充:
・耐震基準適合証明書の証明者の追加
・地震に対する安全性基準の
適合証明書の範囲追加

(2) 施行日:
平成25年4月1日以後

6.平成26年度改正(P640~P645)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11122457/www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2014/explanation/pdf/p0615_0647.pdf

(1)適用対象となる既存住宅用家屋
の範囲の拡充:
取得時に耐震基準を満たしていない場合でも
一定の手続を経て、耐震工事を行い
結果的に耐震基準を満たしたときは
特例適用の対象へ

(2)施行日:
平成26年4月1日以後

今回は、
平成21年度創設から平成26年度改正までを
確認することとし、
次回は、
平成27年度改正から令和4年度改正を
確認することとします。

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

著者情報

木下勇人

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