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2017.06.14

修正申告案は誰が作成すべきか?

※2017年2月配信当時の記事であり、
以後の税制改正等の内容は反映されませんのでご注意ください。

 

株式会社InspireConsultingの久保憂希也です。

税務調査において否認項目が発生し、
最終的に修正申告を提出するケースにおいて、
調査官によって大きく2つの対応方法に分かれます。

(1)税理士が修正申告の案を作成して
税務署にFAXして欲しいという調査官

(2)税務署で修正申告の案を作成して、その通りに
税理士に作成して欲しいという調査官

結論から言うと、私はすべての調査において
(2)で押し通すべきだと考えています。

(2)であっても、調査官から出てきた修正案は
もちろん内容を精査すべきですし、違うと思う点は
その旨を指摘すべきです。

(1)のケースだと、調査官は
「とにかく、修正申告を勝手に出さないでください」
「私が連絡するまで修正申告を作成しないでください」
と念押ししてくることがよくあります。

税務署(調査官)では、税務調査が収束に向かうことで、
下記の(事前の)やり取りが行われています。

調査官が否認項目・増差所得・重加算税のアリ・ナシを
一覧にして、事前に統括官にOKをもらう
(金額や重加算税の賦課によっては、
副署長・署長の事前OKをもらう)

その内容通りの修正申告書を収受をすれば
そのまま決議を上げる

事前OKと相違する修正申告書を収受すれば、
統括官等に相違する項目を再度説明等が必要

統括官等のOKがもらえなければ
修正申告書の再提出などさらに対応が必要

簡単にいうと調査官としては、税務署内で
事前に固まった内容と、実際に提出された
修正申告書の内容に相違がある場合、
事務手続きが煩雑になるわけです。

だからこそ、税務署としては修正申告の内容について
事前に調整が必要で、(1)や(2)どっちかの
事前やり取りが必須ということになります。

ここまで説明すると明白かと思いますが・・・

(1)を選択して、調査官とのやり取りを何度も
するくらいであれば、あえて(2)を選択した方が
やり取りは減りますし、会計事務所としても
(案を作らない分だけ)楽ということになります。

納税者の立場になって考えれば、
「納税者が納得した内容で修正申告書を
提出すればいいのでは?」となるわけですが、
調査官としてはそうはいかないわけです。

担当によっては(1)を提示してくる調査官もいますが、

「最終的にすり合わせる必要があるのであれば、
税務署が案を作ってこちらに提示してもらった方が
やり取りはスムーズですよね?」

と切り返せば、(2)にすることは可能です。

最後に繰り返しますが、(2)になっても
調査官が提示してくる修正案に齟齬や誤りがある
ケースもあります。内容は精査してください。

 

※ブログの内容等に関する質問は
一切受け付けておりませんのでご留意ください。

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